資料1-2 指定難病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(個票(第54回指定難病検討委員会において検討する疾病)) (118 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37543.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 1/31)《厚生労働省》 |
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IV
高度の異常値が持続している
(目安として 2.0SD 以上の逸脱)
3
現在の精神運動発達遅滞、神経症状、筋力低下についての評価(以下の中からい
ずれか1つを選択する)
a
異常を認めない
b
軽度の障害を認める
0
(目安として、IQ70 未満や補助具などを用いた自立歩行が
1
中程度の障害を認める (目安として、IQ50 未満や自立歩行が不可能な程度の障
2
可能な程度の障害)
c
害)
d
V
高度の障害を認める
(目安として、IQ35 未満やほぼ寝たきりの状態)
4
現在の臓器障害に関する評価(以下の中からいずれか1つを選択する)
a
肝臓、腎臓、心臓などに機能障害がない
0
b
肝臓、腎臓、心臓などに軽度機能障害がある
1
(目安として、それぞれの臓器異常による検査異常を認めるもの)
c
肝臓、腎臓、心臓などに中等度機能障害がある
2
(目安として、それぞれの臓器異常による症状を認めるもの)
d
肝臓、腎臓、心臓などに重度機能障害がある、あるいは移植医療が必要である
4
(目安として、それぞれの臓器の機能不全を認めるもの)
VI
生活の自立・介助などの状況(以下の中からいずれか1つを選択する)
a
自立した生活が可能
0
b
何らかの介助が必要
1
c
日常生活の多くで介助が必要
2
d
生命維持医療が必要
4
総合評価
I から VI までの各評価及び総点数をもとに最終評価を決定する。
(1)4点の項目が1つでもある場合
重症
(2)2点以上の項目があり、かつ加点した総点数が6点以上の場合
重症
(3)加点した総点数が3~6点の場合
中等症
(4)加点した総点数が0~2点の場合
軽症
注意
1
診断と治療についてはガイドラインを参考とすること
2
疾患特異的な薬物治療はガイドラインに準拠したものとする
3
疾患特異的な食事栄養治療はガイドラインに準拠したものとする
<対象となる者の割合>
上記<重症度分類>を用いた場合、対象となる患者のおおよその割合(%)は 60%である。
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