資料1-2 指定難病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(個票(第54回指定難病検討委員会において検討する疾病)) (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37543.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 1/31)《厚生労働省》 |
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朗読や会話に円滑性や明瞭度をやや欠く
1 点
(VAS:26-50mm/100mm)
朗読や会話に円滑性や明瞭度を欠き、聴き取りづらい
(VAS:51-75mm/100mm)
朗読や会話の円滑性や明瞭度が著しく障害され、非常に聴き取りづらい
(VAS:76-100mm/100mm)
軽
2 点
3 点
度:0~1 点
中等度:2 点
重
度:3 点
<総合的重症度>
主観的重症度と客観的重症度の組み合わせにより、以下の表にしたがって総合的重症度を判定する。
総合的重症度の分類基準
主観的重症度(1)と2)の合計)
0
客
1, 2
3, 4
5, 6
0
観
1
軽症
的
重
2
中等症
症
度
3
重症
<対象となる者の割合>
痙攣性発声障害患者レジストリ集計より、軽症(25.9%)、中等症(42.0%)、重症(32.1%)
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。
)
。
2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続す
ることが必要なものについては、医療費助成の対象とする。
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