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資料1-2 指定難病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(個票(第54回指定難病検討委員会において検討する疾病)) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37543.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 1/31)《厚生労働省》
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<視覚の重症度分類>
重症度分類の II 度、III 度、IV 度の者を対象とする。
I 度:矯正視力 0.7 以上、かつ視野狭窄なし
II 度:矯正視力 0.7 以上、視野狭窄あり
III 度:矯正視力 0.7 未満、0.2 以上
IV 度:矯正視力 0.2 未満
注1:矯正視力、視野ともに、良好な方の眼の測定値を用いる。
注2:視野狭窄ありとは、中心の残存視野がゴールドマン I-4視標で 20 度以内とする。
<対象となる者の割合>
上記<重症度分類>を用いた場合、対象となる患者のおおよその割合(%)は 50%である。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いずれの時
期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確認可能なもの
に限る)

2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であって、
直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続することが
必要なものについては、医療費助成の対象とする。

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