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資料1-2 指定難病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(個票(第54回指定難病検討委員会において検討する疾病)) (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37543.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 1/31)《厚生労働省》
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<重症度分類>
以下のⅢ以上の場合を対象とする
Ⅰ 日常生活は自立しており、発病前の社会生活を維持できている。
Ⅱ 日常生活は不自由があるものの自立している。社会生活上、就労や家事等が困難である。
Ⅲ 屋外歩行には装具あるは介助者による支えが必要である。日常生活にも部分的に介助を要する。
Ⅳ ベッド上または車椅子生活だが,意思疎通可能で、介助により摂食や排泄ができる。
Ⅴ ほぼ寝たきりで全面的介助が必要。
<対象となる者の割合>
上記<重症度分類>を用いた場合、対象となる患者のおおよその割合(%)は 30%である。
※診断基準及び重症度分類の適応における留意事項
1.病名診断に用いる臨床症状、検査所見等に関して、診断基準上に特段の規定がない場合には、いず
れの時期のものを用いても差し支えない(ただし、当該疾病の経過を示す臨床症状等であって、確
認可能なものに限る。


2.治療開始後における重症度分類については、適切な医学的管理の下で治療が行われている状態であ
って、直近6か月間で最も悪い状態を医師が判断することとする。
3.なお、症状の程度が上記の重症度分類等で一定以上に該当しない者であるが、高額な医療を継続する
ことが必要なものについては、医療費助成の対象とする。

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