資料1-2 指定難病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(個票(第54回指定難病検討委員会において検討する疾病)) (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37543.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 1/31)《厚生労働省》 |
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■必須項⽬
質問
1
「指定難病の要件について」を踏まえたチェック項⽬
該当,⾮該当
原因が不明⼜は病態が未解明な疾病である(原因遺伝⼦などが判明している場合であっても病態の解明が不⼗分な場合は左記に該当するものとする)。
該当
『外傷や薬剤の作⽤など、特定の外的要因によって疾病が発症することが明確であり、当該要因を回避・予防することにより発症させないことが可能』ではない。
該当
備考
発病の機構が明らかでない
(「指定難病の検討について」の6ページ参照)
ウイルス等の感染が原因となって発症する疾病ではない。
※ただし、⼀般的に知られた感染症状と異なる発症形態を⽰し、症状が出現する機序が未解明なものなどについては、個別に検討を⾏う
何らかの疾病(原疾患)によって引き起こされることが明らかな⼆次性の疾病ではない。
他の施策体系が樹⽴されていない
2 (「指定難病の検討について」の7〜9ページ参
照)
該当
該当
厚⽣労働省において難病法以外の法律等を基に調査研究等の施策が講じられている疾病(がんや精神疾患、感染症、アレルギー疾患などがこれに当たる)ではない。
※ただし、横断的に疾病の症状や病態の⼀部に着⽬した施策が体系的に講じられていたとしても、疾病を単位とした施策が講じられていない場合は、他の施策体系が樹⽴し
ているものとして⼀律には取り扱わず、個別に検討する。(例えば、⼩児慢性特定疾病対策の対象疾病は、⼩児期に限って施策が⾏われており、疾病を単位として、その患
該当
者の⼀⽣涯について施策が⾏われているものではないことから、他の施策体系が樹⽴しているものとして⼀律に取り扱うことは⾏わず、個別に検討する。 )
以下のいずれかの場合に該当するものを対象とする。
①対症療法や症状の進⾏を遅らせる場合を含めて治療⽅法が全くない。
治療⽅法が確⽴していない
3
(「指定難病の検討について」の10ページ参
照)
②対症療法や症状の進⾏を遅らせる治療⽅法はあるが、根治のための治療⽅法はない。
③⼀部の患者で寛解状態を得られることはあるが、⽣涯にわたり、継続的な治療が必要である。
該当
ただし、根治のための治療⽅法がなく、継続的な治療が必要な疾病であっても、⼀般と同等の社会⽣活を送ることが可能である場合には、該当しないものとする。
※治療を終了することが可能となる標準的な治療⽅法が存在する場合には、該当しないものとするが、臓器移植を含む移植医療については、機会が限定的であることから現
時点では根治のための治療⽅法には含めないこととする。
⻑期の療養を必要とする
4
疾病に起因する症状が⻑期にわたって継続する場合であり、基本的には発症してから治癒することなく⽣涯にわたり症状が持続⼜は潜在する
該当
『ある⼀定の期間のみ症状が出現し、その期間が終了した後は症状が出現しないもの(急性疾患等)』ではない
該当
『症状が総じて療養を必要としない程度にとどまり、⽣活⾯への⽀障が⽣じない疾病』ではない
該当
(「指定難病の検討について」の11〜12ページ
参照)
『軽症者の多い疾病』ではない
(<重症度分類>を⽤いた場合、対象となる患者のおおよその割合(%)を⾃由記載欄に記載のこと)
患者数が本邦において⼀定の⼈数(注)に達しな
5
い
(「指定難病の検討について」の13ページ参
該当
<重症度分類>を⽤いた場合,約60%。
該当
詳細は不明だが,年間10⼈前後と推定される。
「⼀定の⼈数」として規定している「おおむね⼈⼝の千分の⼀(0.1%)程度に相当する数」に達しない。
※指定難病検討委員会で議論を⾏う時点で⼊⼿可能な直近の情報に基づいて計算する。
照)
客観的な診断基準(⼜はそれに準ずるもの)が確
6
⽴している
(「指定難病の検討について」の14〜15ペー
ジ参照)
①⾎液等の検体検査、画像検査、遺伝⼦解析検査、⽣理学的検査、病理検査等の結果とともに、視診、聴診、打診、触診等の理学的所⾒も、客観的な指標である。
②「⼀定の基準」とは、以下に該当するものとする。
ⅰ.関連学会等(国際的な専⾨家の会合を含む。)による承認を受けた基準や、すでに国際的に使⽤されている基準等、専⾨家間で⼀定の合意が得られているもの。
該当
ⅱ.ⅰには該当しないものの、専⾨家の間で⼀定の共通認識があり、客観的な指標により診断されることが明らかなもので、ⅰの合意を得ることを⽬指しているなど
ⅰに相当すると 認められるもの。
上記6の診断基準は関係学会においてすでに承認
7
学会名︓①⽇本てんかん学会、②⽇本⼩児神経学
されている
疾病の周知の観点から、原則として、⽇本医学会分科会の承認を得た疾病を検討対象とし、関係する学会に広く承認を得ている。
(承認を得られている場合は、学会名をご記載く
主に⼩児期に発症する疾病の診断基準及び重症度分類等について、移⾏期医療を進める観点からも、成⼈の診療に関わる診療科の関連学会の承認を得ている。
該当
ださい)
承認⽇︓①②2017年3⽉,③2024年1⽉
診断基準の検討に当たっては、以下の事項に留意する
該当、⾮該当
1 必要な検査を列挙し、満たすべき検査値などについても具体的に記載すること。
該当
2 複数の検査や症状の組合せを必要とする場合は、⼀義的な解釈となるようにすること。
該当
3 診断基準の中に不全型、疑い例等が含まれる場合については、それぞれの定義を明確にし、医学的に治療を開始することが妥当と判断されるものが認定されるようにすること。
⾮該当
重症度分類等の検討に当たっては、以下の事項に留意する
該当、⾮該当
1 「⽇常⽣活⼜は社会⽣活に⽀障がある者」という考え⽅を、疾病の特性に応じて、医学的な観点から反映させて定めること。
該当
2 治癒することが⾒込まれないが、継続的な治療により症状の改善が期待できる疾病については、その治療⽅法や治療効果を勘案して、重症度を設定すること。
該当
3 疾病ごとに作成されている重症度分類等がある場合は、原則として当該分類等を⽤いること。
該当
疾病ごとに作成されている重症度分類等では
⽇常⽣活若しくは社会⽣活への⽀障の
4
臓器領域等ごとに作成されている重症度分類等を、疾病の特性に応じて⽤いる。
⾃由記載による回答(必要な場合)
MRIで視床下部過誤腫の存在を確認
⾃由記載による回答(必要な場合)
該当
程度が明らかではない場合、⼜は、
重症度分類等がない場合は、
以下のような対応を検討する。
段階的な重症度分類等の定めはないが、診断基準⾃体が概ね⽇常⽣活⼜は社会⽣活への⽀障の程度を表しているような疾病については、当該診断基準を重症度分類等として
⽤いる。
該当
重症度分類は関係学会においてすでに承認されて
5
会、③⽇本神経学会
学会名︓①⽇本てんかん学会、②⽇本⼩児神経学
いる
疾病の周知の観点から、原則と して、⽇本医学会分科会の承認を得た疾病を検討対象とし、関係する学会に広く承認を得ている。
(承認を得られている場合は、学会名をご記載く
主に⼩児期に発症する疾病の診断基準及び重症度分類等について、移⾏期医療を進める観点からも、成⼈の診療に関わる診療科の関連学会の承認を得ている。
該当
ださい)
会、③⽇本神経学会
承認⽇︓①②2017年3⽉,③2024年1⽉
■参考項⽬
質問
該当、⾮該当
1 これまでに指定難病検討委員会で検討された疾病⼜は類縁疾病か
2
3
⾃由記載による回答(必要な場合)
⾮該当
過去に本委員会で指定難病の要件を満たしていないと判断された疾病については、満たしていないとされた要件に対する新たな知⾒がある。
(具体的な情報について、ご記載ください)
「過誤腫」という疾患名から,脳腫瘍と想定されて
該当
いたようであるが、個票に記載しているとおり、先
天性疾患であり脳腫瘍ではない。
ICD10(もしくは11)またOrphanet(オーファネット)における
該当
表記名およびコード
ICD-10: Q858, G405
Orpha: ORPHA86906
4 既に指定難病に指定されている疾病の類縁疾病か
⾮該当
5 指定難病には指定されていない疾病で類縁疾病はあるか
⾮該当
6 本症および類縁疾病を対象とする研究班や研究グループは他に存在するか
⾮該当
7 ⼩児慢性特定疾病に指定されているか
該当
68 視床下部過誤腫症候群
8 患者数の推計が100⼈未満の場合、成⼈の患者数の推計
該当
年間1〜2名前後
9
10
医療費助成を受けるために必須だが、保険適応外の特殊な検査が含まれるか
⾮該当
(もしあれば、検査名をご記載下さい)
次のうち、どの疾患群に該当するか(神経・筋疾患、代謝疾患、染⾊体・遺伝⼦異常、免疫疾患、循環器疾患、消化器疾患、内分泌疾患、⾎液疾患、腎・泌尿器疾患、呼吸器疾患、⽪膚・結合組織疾患、⾻・関節疾患、聴
覚・平衡機能疾患、視覚疾患)
60
該当
神経・筋疾患