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資料1-2 指定難病に係る新規の疾病追加について情報提供のあった疾病(個票(第54回指定難病検討委員会において検討する疾病)) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37543.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 1/31)《厚生労働省》
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現在根本的な治療法はない。疾患特異的な治療法はほとんどなく、てんかんなどの個々の症状を対象とし
た対症療法のみである。イオンチャネルを標的としたいくつかの治療法、たとえば SCN2A や SCN8A 、

KCNQ2 遺伝子変異に対するナトリウムチャネル阻害薬などは、部分的に有効性を示す場合もある。その他
ケトン食療法、迷走神経刺激療法などの緩和的な外科治療が行われることもある。発達に対しては早期よ
りリハビリテーションや療育などの介入を開始される。呼吸障害に対しては人口呼吸管理、消化器障害に
対しては経管栄養を要することがある。
5.予後
てんかんは薬剤抵抗性の場合がほとんどであり、年齢と共に自然軽快することは稀である。中等度〜重度
の知的発達症や運動機能障害、神経発達症を高率に伴うため、自立した生活を送ることは期待できない。
肺炎や誤嚥などの合併は生命予後を左右する。

○ 要件の判定に必要な事項
1.患者数
患者数:推定 約 7,000 人(発症数は年間約 50 人と推定されるが、未診断例も多いと考えられる)
2.発病の機構
不明(遺伝学的機序とてんかんによる脳の発達プログラムの阻害の2つの要因が推測されているが、発症
機序については十分には解明されていない。)
3.効果的な治療方法
未確立(対症療法のみ。疾患特異的な治療はなし。)
4.長期の療養
必要(てんかん発作はしばしば新生児期〜乳児期より出現し、発達は停滞または退行する。その後も知的
発達症・運動機能障害・神経発達症などが成人期にいたるまで残存し、自立した生活は送ることが出来な
い。)
5.診断基準
あり(研究斑作成の診断基準あり。)
6.重症度分類
精神保健福祉手帳診断書における「G40 てんかん」の障害等級判定区分、および障害者総合支援法にお
ける障害支援区分における「精神症状・能力障害二軸評価」を用いて、以下のいずれかに該当する患者
を対象とする。

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