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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (100 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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別添
医 政 発 0126 第 1 号
令 和 6 年 1 月 26 日
各
都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長
殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
「新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所の臨時的な取扱いについて」等の
廃止について(その2)
新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所の臨時的な取扱いについて
は、「「新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所の臨時的な取扱いにつ
いて」等の廃止について」(令和5年4月26日付け医政発0426第2号厚生労
働省医政局長通知)及び「新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所の臨
時的な取扱いの廃止について」(令和5年4月26日付け厚生労働省医政局地
域医療計画課医療関連サービス室事務連絡)により、関連通知等(※)を廃
止し、新型コロナウイルス感染症に係る検体検査を行う衛生検査所を開設す
る場合の特例を終了するとともに、当該関連通知等により既に登録を受け、
又は業務を行っている衛生検査所(以下「臨時の衛生検査所」という。)に
係る特例の終了時期については追って連絡するとしておりましたが、今般の
感染状況等を踏まえ、臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正す
る省令(令和6年厚生労働省令第19号)により臨床検査技師等に関する法律
施行規則(昭和33年厚生省令第24号)を改正し、令和6年3月31日をもって
臨時の衛生検査所に係る特例措置を終了することといたします。
貴職におかれましては、上記について御了知の上、貴管下の臨時の衛生検
査所に対し、本通知の周知徹底を図るとともに、特例の終了日までに臨時の
衛生検査所の廃止又は臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)
第20条の3に基づく衛生検査所の登録が行われるよう指導をお願いいたしま
す。
また、医療機関によっては、現在も臨時の衛生検査所に診療の用に供する
検査の委託を行っている場合がございますので、貴管下の医療機関に対して
も、本通知について周知いただくとともに、医療機関の検査体制の確保に御
協力いただきますようお願いいたします。
Ⅰ-計99
医 政 発 0126 第 1 号
令 和 6 年 1 月 26 日
各
都道府県知事
保健所設置市長
特 別 区 長
殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
「新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所の臨時的な取扱いについて」等の
廃止について(その2)
新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所の臨時的な取扱いについて
は、「「新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所の臨時的な取扱いにつ
いて」等の廃止について」(令和5年4月26日付け医政発0426第2号厚生労
働省医政局長通知)及び「新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所の臨
時的な取扱いの廃止について」(令和5年4月26日付け厚生労働省医政局地
域医療計画課医療関連サービス室事務連絡)により、関連通知等(※)を廃
止し、新型コロナウイルス感染症に係る検体検査を行う衛生検査所を開設す
る場合の特例を終了するとともに、当該関連通知等により既に登録を受け、
又は業務を行っている衛生検査所(以下「臨時の衛生検査所」という。)に
係る特例の終了時期については追って連絡するとしておりましたが、今般の
感染状況等を踏まえ、臨床検査技師等に関する法律施行規則の一部を改正す
る省令(令和6年厚生労働省令第19号)により臨床検査技師等に関する法律
施行規則(昭和33年厚生省令第24号)を改正し、令和6年3月31日をもって
臨時の衛生検査所に係る特例措置を終了することといたします。
貴職におかれましては、上記について御了知の上、貴管下の臨時の衛生検
査所に対し、本通知の周知徹底を図るとともに、特例の終了日までに臨時の
衛生検査所の廃止又は臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)
第20条の3に基づく衛生検査所の登録が行われるよう指導をお願いいたしま
す。
また、医療機関によっては、現在も臨時の衛生検査所に診療の用に供する
検査の委託を行っている場合がございますので、貴管下の医療機関に対して
も、本通知について周知いただくとともに、医療機関の検査体制の確保に御
協力いただきますようお願いいたします。
Ⅰ-計99