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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (99 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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お願いするとともに、業務委託の基準が、食品衛生法、クリーニング業法、医薬品
医療機器等法等の他の関係法令の規定に及ぶことから、関係部署との連絡を密にし
て対応をお願いする。
(2)検体測定室について
①
検体測定室に関するガイドライン等の周知について
○
検体測定室で行われる簡易な検査は、血液を取り扱うため、適切な衛生管理等が
重要である。また、医療機関のように検査結果をもとに医学的判断(診断等)や指
導が行われるものではなく、国民の健康意識の醸成や受診勧奨による疾病の予防・
早期発見が目的であることから、受検者の誤った自己判断により医療機関への受診
が遅れ、適切な治療の機会を逸することのないよう運営する必要があるため、検体
測定室の運営にあたっては、
「検体測定室に関するガイドライン」
(平成 26 年4月
9日付け医政発 0409 第4号)等を発出し、ガイドライン遵守の励行を行っている。
検体測定室については、地域保健に関係するものであること等に鑑み、ガイドラ
インが遵守されるよう配慮をお願いする。
○
なお、厚生労働省では、検体測定室で行われる簡易な検査の受検者に対する受診
勧奨の必要性や、衛生管理の徹底等の重要性等について、国民及び事業者向けに周
知するため、ホームページに専用のコーナー(※) を開設しているので、参考とし
ていただきたい。
(厚生労働省ホームページより「政策について」>「分野別の政策一覧」>「医療」>「施策情
報」>「検体測定室等について」をクリック)
②
届出等の現況について
○
令和5年 12 月 31 日現在の運営件数は、全国で 1,852 件(47 都道府県)。
※休止中及びイベント等の短期間での運営を除く。詳細は、資料編を参照。
Ⅰ-計98
医療機器等法等の他の関係法令の規定に及ぶことから、関係部署との連絡を密にし
て対応をお願いする。
(2)検体測定室について
①
検体測定室に関するガイドライン等の周知について
○
検体測定室で行われる簡易な検査は、血液を取り扱うため、適切な衛生管理等が
重要である。また、医療機関のように検査結果をもとに医学的判断(診断等)や指
導が行われるものではなく、国民の健康意識の醸成や受診勧奨による疾病の予防・
早期発見が目的であることから、受検者の誤った自己判断により医療機関への受診
が遅れ、適切な治療の機会を逸することのないよう運営する必要があるため、検体
測定室の運営にあたっては、
「検体測定室に関するガイドライン」
(平成 26 年4月
9日付け医政発 0409 第4号)等を発出し、ガイドライン遵守の励行を行っている。
検体測定室については、地域保健に関係するものであること等に鑑み、ガイドラ
インが遵守されるよう配慮をお願いする。
○
なお、厚生労働省では、検体測定室で行われる簡易な検査の受検者に対する受診
勧奨の必要性や、衛生管理の徹底等の重要性等について、国民及び事業者向けに周
知するため、ホームページに専用のコーナー(※) を開設しているので、参考とし
ていただきたい。
(厚生労働省ホームページより「政策について」>「分野別の政策一覧」>「医療」>「施策情
報」>「検体測定室等について」をクリック)
②
届出等の現況について
○
令和5年 12 月 31 日現在の運営件数は、全国で 1,852 件(47 都道府県)。
※休止中及びイベント等の短期間での運営を除く。詳細は、資料編を参照。
Ⅰ-計98