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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業【新規】

令和6年度予算案:4.7億円(ー)

目 的

○ 地方の周産期医療体制の不足を補完し、妊産婦本人の居住地にかかわらず、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を全国で実現する
ため、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費および出産予定日前から分娩取扱施設の近くで待機するための
近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
※ 本事業による支援を通じて、周産期医療の提供体制の構築において、周産期医療に携わる医師の働き方改革を進めつつ、地域医療構想や医師確保計画との整合性にも留意しなが
ら、医療機関・機能の集約化・重点化や産科医の偏在対策等を推進した場合においても、妊婦の分娩取扱施設までのアクセスを確保する。

事業の概要
◆ 対象者
自宅(又は里帰り先)から最寄りの分娩取扱施設(医学上の理由等により、周産期母子医療センターで出産する必要がある妊婦(以下「ハイリスク妊婦」という。)において
は、最寄りの周産期母子医療センター)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦
◆ 内 容
① 自宅(又は里帰り先)から最寄りの分娩取扱施設まで概ね60分以上の移動が必要な場合
最寄りの分娩取扱施設※までの交通費および分娩取扱施設の近くで待機する場合の近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)を助成する。また、ハイリスク
妊婦の場合は、最寄りの周産期母子医療センターまでの交通費及び宿泊費を助成する。 ※出産時の入院前に分娩取扱施設の近隣の宿泊施設に前泊する場合、当該宿泊施設までの交通費とする(他も同様)
② 自宅(又は里帰り先)から最寄りの分娩取扱施設まで概ね60分未満だが、最寄りの周産期母子医療センターまで概ね60分以上の移動が必要な場合
最寄りの分娩取扱施設までは助成外。ただし、ハイリスク妊婦の場合は、最寄りの周産期母子医療センターまでの交通費及び宿泊費を助成する。
① 分娩取扱施設まで60分以上の移動が必要
対象外

② 分娩取扱施設まで60分未満、周産期母子医療センターまで60分以上の移動が必要

周産期母子
医療センター

周産期母子
医療センター

周産期母子
医療センター

60分圏内

周産期母子
医療センター

60分圏内
交通費・宿泊費(出産
時の入院前の前泊分)助成

妊婦(通常)

交通費・宿泊費(出産
時の入院前の前泊分)助成
妊婦(通常)

ハイリスク妊婦

分娩取扱施設

交通費・宿泊費(出産
時の入院前の前泊分)助成

対象外
ハイリスク妊婦

分娩取扱施設

分娩取扱施設

対象外
分娩取扱施設

(留意事項)本事業を実施する市町村が属する都道府県は、周産期医療提供体制の構築等の取組を通じて、成育過程にある者に対する医療、保健、福祉等に係る関係者による協議の場等
を活用して都道府県の医療部門と都道府県及び管内市町村の母子保健部門等とが連携し、妊婦健診や産後ケア事業をはじめとする母子保健事業等による妊産婦の支援の推進を図ること。

補助単価案

実施主体等
◆ 実施主体:市町村
◆ 補助率 :国1/2
(都道府県1/4、市町村1/4)

① 交通費(往復分)
② 宿泊費(上限14泊)

※都道府県からの間接補助による交付

:移動に要した費用(タクシー移動の場合は実費額、その他の移動は旅費規程に準じて算出した交通費の額
(実費を上限とする))の8割を助成(※2割は自己負担)
:宿泊に要した費用(実費額(旅費規程に定める宿泊費の額を上限とする))から2000円/泊を控
除した額を助成(※1泊当たり2000円(および旅費規程を超える場合はその超過額分)は自己負担)

産科・小児科における医師確保計画を通じた医師偏在対策について
背景

・診療科別の医師偏在については、まずは診療科と疾病・診療行為との対応を明らかにする必要があり、検討のための時間を要する。
・一方、産科・小児科における医師偏在対策の検討は、政策医療の観点からも必要性が高く、診療科と診療行為の対応も明らかにしやすい。

産科医師・小児科医師の偏在の状況把握
産科・小児科における医師偏在指標の算出
三次医療圏・周産期・小児医療圏ごとに、産科・小児科に
おける医師の偏在の状況を客観的に示すために、地域ごと
の医療ニーズや、医師の性年齢構成等を踏まえた産科・小
児科における医師偏在指標の算定式を国が提示する。

相対的医師少数区域の設定
全国の周産期・小児医療圏の産科・小児科における医師偏在指標の値を一律に比較し、下位の
一定の割合を相対的医師少数区域とする基準を国が提示し、それに基づき都道府県が設定する。
※労働環境に鑑みて、産科・小児科医師は相対的に少なくない地域等においても不足している
可能性があることから、相対的多数区域は設定しない。
全国の周産期・小児医療圏

医師偏在指標で考慮すべき要素
・ 医療需要(ニーズ) ・人口構成の違い等
・ 患者の流出入等

・ へき地等の地理的条件
・ 医師の性別・年齢分布

医師偏在指標 小 下位33.3%⇒相対的医師少数区域



国は、都道府県に医師確保計画として以下の内容を策定するよう、ガイドラインを通知。

『医師確保計画』の策定
医師の確保の方針

偏在対策基準医師数

偏在対策基準医師数を踏まえた施策

医師偏在指標の大小を踏まえ、医療圏の見
直し等も含め地域ごとの医師確保の方針を策
定。

計画終了時点の医師偏在指標が、計画開
始時点の「相対的医師少数三次医療圏」、
「相対的医師少数区域」の基準値(下位
33.3%)に達することとなる医師数を「偏在
対策基準医師数」と設定。

医師の確保の方針を踏まえ、偏在対策基準医師数を達成するため
の具体的な施策を策定する。

(三次医療圏、周産期・小児医療圏ごとに策定) (三次医療圏、周産期・小児医療圏ごとに策定)

・医療圏の見直しや医療圏を越えた連携によっ
てもなお相対的医師少数区域の場合は、医師の
派遣調整により医師を確保する方針とする。 等

・産科又は小児科の相対的医師少数区域の勤務環境を改善する。
・周産期医療又は小児医療に係る協議会の意見を踏まえ、地域医療対
策協議会で、相対的医師少数区域内の重点化の対象となった医療機
関へ医師を派遣する調整を行う等

(施策の具体的例)
①医療提供体制等の見直しのための施策

・医療圏の統合を含む周産期医療圏又は小児医療圏の見直し。
・医療提供体制を効率化するための再編統合を含む集約化・重
点化。
・病診連携の推進や、重点化された医療機関等から居住地に近
い医療機関への外来患者の逆紹介の推進等による医療機関の
機能分化・連携。
・地域の医療機関の情報共有の推進。
・医療機関までのアクセスに時間がかかる地域住民へ受診可能な
医療機関の案内、地域の実情に関する適切な周知等の支援。

②医師の派遣調整

・地域医療対策協議会における、都道府
県と大学、医師会等の連携。
・医療機関の実績や、地域における小児
人口、分娩数と見合った数の医師数とな
るような派遣先の医療機関の選定。
・派遣先の医療機関を医療圏ごとに重点
化。医師派遣の重点化対象医療機関の
医師の時間外労働の短縮のための対策。

③産科・小児科医師の
勤務環境を改善するための施策

・相対的医師少数区域に勤務する産科・小児
科医師が、研修、リフレッシュ等のために十分
な休暇を取ることができるよう、代診医の確保。
・産科・小児科において比較的多い女性医師
にも対応した勤務環境改善等の支援。
・産科・小児科医師でなくても担うことのできる
業務についての、タスクシェアやタスクシフト。

④産科・小児科医師の養成数を増やすため
の施策

・医学生に対する必要な情報提供や円滑な情報交換、専攻
医の確保に必要な情報提供、指導体制を含む環境整備、
離職防止。
・小児科医師の中でも確保に留意を要する新生児医療を担
う医師について、小児科専攻医を養成する医療機関において、
新生児科(NICU)研修等の必修化の検討。
・産科・小児科医師におけるキャリア形成プログラムの充実化。

Ⅰ-計63