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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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9.小児・周産期医療について
小児・周産期医療体制については、こども大綱やいわゆる成育基本法においても、国民
が安心して子どもを産み育てることができる環境の実現に向けて、より一層の整備が求め
られている。
Ⅰ 小児医療の確保
小児医療については、小児医療の体制構築に係る指針において、目指すべき方向として、
小児医療圏ごとに少なくとも1か所の小児専門医療を取り扱う病院を確保することを目
標に、既存の医療機関相互の連携や各事業の効果的な組合せ等によって、地域における小
児医療の連携体制の構築を行うこと等を求めている。
また、第8次医療計画に関する当該指針においては、新たに、小児救急医療を含めた小
児医療圏の設定、小児科診療所の役割・機能の推進、協議会等を通じた保健・福祉分野、
周産期医療等との連携、医療的ケア児及びその家族への支援、医療機関・機能の集約化・
重点化、小児医療に携わる医師の勤務環境の改善、小児科の医師偏在対策の検討体制の確
保、新興感染症の発生・まん延時に備えた小児医療体制の整備等を示しておりますので、
これらの内容を踏まえた上で、必要な取組を進めていただきたい。
(1)予算補助事業の活用
○ 小児救急医療については、小児初期救急センター、二次医療圏単位での小児医療の
確保が困難な地域において複数の二次医療圏を対象に患者を受け入れる小児救急医療
拠点病院、小児の救命救急医療を担う小児救命救急センターの整備等の支援を盛り込
んでおり、各都道府県においては、積極的な活用をお願いする。
○ 地域医療介護総合確保基金を活用した小児医療を担当する勤務医等の支援について
も、小児医療に関する協議会等の意見を踏まえ、各都道府県の実情に応じた検討を行
った上で、引き続き取り組まれたい。
〇 また、全ての都道府県において等しく高い水準の小児救命救急医療の体制を確保す
るため、小児救命救急センターを持たない三次医療圏において、小児救命救急医療の
拠点として、
「地域小児救命救急センター」を1か所整備するための補助事業を実施し
ている。小児救命救急センターを持たない都道府県においては、本事業を活用して整
備を進めていただきたい。
(2)#8000事業
○ #8000事業については、休日・夜間における地域の小児医療体制の充実を図る
ため、地域の実情に応じて、地域医療介護総合確保基金を活用して実施いただいてい
るところ。
○ 新型コロナウイルス感染症等の感染症のまん延時における#8000事業の重要度
は増しているため、一層の#8000対応者研修事業への参加推進の協力をお願いす
る。なお、適切な回線数の確保等を検討するに当たっても、応答率や占有率等を把握

Ⅰ-計55