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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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(3)有床診療所等のスプリンクラー の設置について
○ 平成 25 年に福岡市の有床診療所で発生した火災を受け、病院・有床診療所等
におけるスプリンクラー設備の設 置を行わなければならない施設の範囲を拡大
する消防法施行令の改正(平成 26 年 10 月改正、平成 28 年4月施行)が行われ
たが、設置義務の猶予期間が令和7年6月 末までと迫っている。
○ 令和5年9月に実施した「有床診療所等のスプリンクラー整備状況調査」 に
おいて、「設置時期未定」などの回答 があったため、各都道府県においては、
管下の設置状況等を適切に把握し、設置義務対象施設 に対して、期限までに確
実に設置がなされるよう、 指導をお願いしたい。
○ また、現在、「有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業」 の令和6年度
分の申請を受け付けている。令和6年4月 23 日を期限としているので、積極的
な活用をお願いしたい。

Ⅰ-計51