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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (70 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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都道府県と医療機関の協定の仕組み

令和4年
改正感染症法

都道府県知事は、平時に、新興感染症の対応を行う医療機関と協議を行い、感染症対応に係る協定(病床/発熱外来/自宅療養
者等に対する医療の提供/後方支援/人材の派遣※)を締結(協定締結医療機関)する。※併せてPPE備蓄も位置づける。
協定締結医療機関について、流行初期医療確保措置の対象となる協定を含む協定締結する医療機関(流行初期医療確保措置
付き)を設定。
全ての医療機関に対して協議に応じる義務を課した上で、協議が調わない場合を想定し、都道府県医療審議会における調整の枠組
みを設けた上で、全ての医療機関に対して都道府県医療審議会の意見を尊重する義務を課す。
加えて公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院にはその機能を踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供
を義務づけ。
感染症発生・まん延時に、締結された協定の着実な履行を確保するため、医療機関の開設主体ごとに、協定の履行確保措置を設定。
平時

○協定は今回の最終フェーズを想定し、病床数、発熱
外来、後方支援、人材の派遣を定量的に盛り込む。

うち、約500機関程度を想定

流行初期医療確保協定

○協定は、①病床、②発熱外来、 ③自宅療養者に
対する医療の提供、④後方支援、⑤人材派遣 の
いずれか1種類以上の実施を想定。

協定締結医療機関(病床)
協定
協定締結医療機関は全部で約3000医療機関程度を想定

支援

○さらに、流行初期医療確保措置の対象となる協定は、
感染初期からの対応、ピーク時には一定規模以上
の病床確保を行うこと等を想定。

補助金(平時の準備行為に応じた支援)

感染症発生・まん延時(感染初期)
※感染初期は特別な協定を締結した医療機関が中心的に対応。

感染症発生・まん延時
(一定期間経過後)

協定締結医療機関(流行初期確保措置付き)
支援

流行初期医療確保措置(※)
補助金・診療報酬(対応に応じた追加的な支援)

必要に応じて
協定変更

必要に応じて
対象拡大

全ての協定締結医療機関
補助金・診療報酬

(※)初動対応は特にハードルが高いことから、履行確保措置とセットで感染流行初期に財政的な支援を行う仕組みを設ける。一定期間の経過に
より、感染対策や補助金・診療報酬が充実すると考えられることから、以後は補助金・診療報酬のみの対応とする。具体的な期間は、感染症
の流行状況や支援スキームの整備状況等を勘案して厚生労働大臣が決定する。

医療措置協定の内容
協定締結の目的と方向性






新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえ、限られた医療資源が適切に配分されるよう、各地域で平時より、
医療機能の分化、感染症発生・まん延時の役割の明確化を図るとともに、健康危機管理を担当する医師及び看護
師を養成してネットワーク化しておくことや実践的な訓練をはじめとした平時からの備えを確実に行うことによ
り、危機時に医療機関や医師、看護師等の行動がその役割に沿って確実に実行されるよう、平時から地域におけ
る役割分担を踏まえた新興感染症に対応する医療及び新興感染症以外の通常医療の提供体制の確保を図ることと
する。
新型コロナウイルス感染症の対応を念頭に、まずは当該対応での最大規模の体制を目指す。
新興感染症の性状や、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況、また、感染症対策物資の取得状況などが、
事前の想定とは大きく異なる場合は、国がその判断を行い、機動的に対応する。

医療措置の内容

① 病床確保:新興感染症患者を入院させ、必要な医療を提供する。
② 発熱外来:新興感染症の疑似症患者等の診療を行う。
③ 自宅療養者等への医療の提供:居宅又は高齢者施設等で療養する新興感染症患者に対し 医療を提供する。
④ 後方支援:新興感染症患者以外の患者に対し医療を提供する。
⑤ 医療人材派遣:新興感染症に対応する医療従事者を確保し、医療機関その他の機関に派遣する。

Ⅰ-計69