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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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医療安全支援センタ ーの 概要
<医療安全支援センターとは>
医療法第6条の13の規定に基づき、都道府県、保健所を設置する市及び特別区により設置されており、医療に関する苦情・心配や相談に対応するとともに、医
療機関、患者・住民に対して、医療安全に関する助言および情報提供等を行っている。
※国は、医療安全支援センターの運営を円滑に進めるため、医療安全支援センターの職員を対象とした研修や全国の医療安全支援センターの運営状況についての調査等を行う、医
療安全支援センター総合支援事業を実施している。

<役割>
○ 医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに
当該患者若しくはその家族又は当該病院、診療所若しくは
助産所の管理者に対し必要に応じ、助言を行うこと
○ 病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは
管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族
若しくは住民に対し医療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと
○ 病院、診療所又は助産所の管理者又は従業者に対し、
医療の安全に関する研修を実施すること
○ 医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと

(一部改変)

その他、当該センターの活動方針等を協議するため、「医療安全推進協議会」の設置及び定期的な開催等、具体的な業務については運営要領
(※)において規定されている。 ※近年の医療法改正や医療安全支援センターの運営状況等を踏まえ、令和4年3月に運営要領が改定されている。

<現状>
○医療安全支援センター(以下、センター)は都道府県に設置されるセンター(都道府県センター) 、保健所設置市区ごとに設置されるセンター
(保健所設置市区センター) 、二次医療圏ごとに設置されるセンター(二次医療圏センター)の3つに大別される。センターの設置状況として、
都道府県センターが47箇所(100%)、保健所設置市区センターが79箇所(71.8%)、二次医療圏センターが269箇所(80.3%)と、
計395箇所のセンターが設置されている。 出典:医療安全支援センター総合支援事業「医療安全支援センター設置状況(令和4年11月1日現在)」

※二次医療圏センターの設置割合は、二次医療圏の総数(保健所設置市区のみで構成される二次医療圏は除く)に対する医療安全支
援センターを設置している二次医療圏数の割合である。

○年間相談受付総数は110,882件、うち医療行為・医療内容に関することは22,382件、コミュニケーションに関することは16,130件等
である。
○医療安全推進協議会は都道府県センターが24箇所(51.1%) 、保健所設置市区センターが32箇所(40.0%) 、二次医療圏センターが40箇所
(14.9%)と計96箇所(24.2%)が設置されている。
出典:医療安全支援センター総合支援事業 令和3年度「医療安全支援センターの運営の現状に関する調査」

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