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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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外来医療の体制(第8次医療計画の見直しのポイント)






外来医療計画の取組の実効性を確保し、地域に必要な外来医療提供体制の構築を進める。



地域の医療機関がその地域において活用可能な医療機器について把握できる体制の構築を進める。



外来機能報告等のデータを活用し、地域の実情に応じた、外来医療提供体制について検討を行う。

外来医師偏在指標を活用した取組


医療機器の効率的な活用への取組

今後の外来需要の動向が地域によって異なることを踏まえ、二
次医療圏毎の人口推計や外来患者数推計等を踏まえた協議を行う
ことを求める。また、外来医療計画について、金融機関等への情
報提供を行う。

都道府県における医療機器 ○
の可視化(例示)

7,500

100%

6,000

80%

59%

4,500

60%

3,000

40%

38%

1,500

20%

0

患者数に占める割合

1日あたりの推計患者数(千人)

外来患者数推計

0%
2015

2020

2025

2030

2035

2040

15歳未満

15歳以上65歳未満

65歳以上75歳未満

75歳以上

65歳以上の割合

75歳以上の割合(再掲)



地域で不足する医療器医機能についえて具体的な目標を定める。



新規開業者や外来医師多数区域以外においても、地域の実情に応
じ、地域で不足する医療機能を担うこととする。



地域で不足する医療機能を担うことに合意が得られた場合、地域
の医師会、市町村へ情報共有を行う等、フォローアップを行う。

地域において活用可能な医療機器につい
て把握できるよう、
・ 医療機器の配置・稼働状況に加え、
・ 共同利用計画から入手可能な、医療機
器の共同利用の有無や画像診断情報の
提供の有無等の方針についても、
可視化を進める。

地域における外来医療の機能分化及び連携の取組
○ 外来機能報告により入手可能な紹介受診重点外来や紹介・逆紹介
等のデータを活用し、地域の外来医療の提供状況について把握する
とともに、紹介受診重点医療機関の機能・役割も踏まえた、地域地
域における外来医療提供体制の在り方について検討。
かかりつけ医機能を担う
医療機関

外来医療計画

紹介受診重点医療機関
病院の外来患者の待ち
時間の短縮、勤務医の
外来負担の軽減、医師
働き方改革

紹介
逆紹介

協議の場において、紹介患者への外来
を基本とする医療機関の明確化
第 9 回 第 8 次 医 療 計 画 資料
等 に 関 す る 検 討 会
令 和 4 年 6 月 1 5 日 1改

概要

外来医療計画とは、医療法(昭和23 年法律第205 号)第30 条の4第2項第10 号の規定に基づく、医療計画における「外来
医療に係る医療提供体制の確保に関する事項」を定めたものである。
都道府県は、二次医療圏その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(以下「対象区域」という。)ごとに、協議の場を
設け、関係者との連携を図りつつ協議を行い、その結果を取りまとめ公表。
令和元年度中に各都道府県において外来医療計画を策定し、令和2年度から取組を進めている。令和6年度以降は3年毎
に外来医療計画を見直すこととしている。
外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項

(法第30条の18の4)

① 外来医師偏在指標を踏まえた外来医療に係る医療提供体制の状況
診療所の医師の多寡を外来医師偏在指標として可視化。外来医師偏在指標や医療機関のマッピングに関する情報等、開業に当たって参考となる
データを公表し、新規開業希望者等に情報提供。

② 外来機能報告を踏まえた「紹介受診重点外来を地域で基幹的に担う医療機関」(紹介受診重点医療機関) *
③ 外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進
病床機能報告対象医療機関等が都道府県に外来医療の実施状況を報告(外来機能報告)し、「協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向
けて必要な協議。紹介受診重点外来を地域で基幹的に担う医療機関(紹介受診重点医療機関)を明確化。

④ 複数の医師が連携して行う診療の推進
⑤ 医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用
地域ごとの医療機器の配置状況を可視化し、共同利用を推進。

⑥ その他外来医療に係る医療提供体制を確保するために必要な事項
外来医療の協議の場

*令和4年4月施行

(外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン)

(区 域) 二次医療圏その他当該都道府県の知事が適当と認める区域
(構成員) 診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者
(その他) 地域医療構想調整会議を活用することが可能

Ⅰ-計29