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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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14.医療関連サービス及び検体測定室について
(1)医療関連サービスについて
①
新型コロナウイルス感染症に係る臨時で開設された衛生検査所の廃止について
○
新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所の臨時的な取扱いについては、「「新
型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所の臨時的な取扱いについて」等の廃止に
ついて(その2)」
(令和6年1月 26 日付け医政発 0126 第1号)により、令和6年
3月 31 日をもって特例措置を終了することとしている。特例の終了日までに臨時
の衛生検査所の廃止又は臨床検査技師等に関する法律(昭和 33 年法律第 76 号)第
20 条の3に基づく衛生検査所の登録が行われるよう適切な指導をお願いする。
(別
添資料参照)
②
衛生検査所の指導監督について
○
都道府県等には、
「衛生検査所指導要領の見直し等について」
(平成 30 年 10 月 30
日付け医政発 1030 第3号)の別添1「衛生検査所指導要領」に基づき、衛生検査所
の立入検査を2年に1回以上実施することをお願いしている。
○
各都道府県等におかれては、衛生検査所の精度管理の重要性を十分に認識した上
で指導監督を実施いただき、
「臨床検査技師等に関する法律施行規則」
(昭和 33 年厚
生省令第 24 号)第 12 条第1項各号に掲げる衛生検査所の登録基準及び衛生検査所
指導要領等を遵守・励行していない衛生検査所に対しては、速やかに改善するよう
適切な指示、指導を行うとともに、改善状況について継続的な状況把握、確認に努
めていただくようお願いする。
○
厚生労働省では、平成 30 年 12 月1日に施行された「医療法等の一部を改正する
法律」及びその関係法令等について周知するため、ホームページに専用のコーナー
(※) を開設しているので、参考としていただきたい。
(厚生労働省ホームページより「政策について」>「分野別の政策一覧」>「医療」>「施策情
報」>「検体検査について」をクリック)
③
業務委託について
○
医療機関が、医療法第 15 条の3に規定する業務を委託する場合には、法令等に定
める基準に適合した事業者に業務委託が行われるよう、医療機関に対して指導等を
Ⅰ-計97
(1)医療関連サービスについて
①
新型コロナウイルス感染症に係る臨時で開設された衛生検査所の廃止について
○
新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所の臨時的な取扱いについては、「「新
型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所の臨時的な取扱いについて」等の廃止に
ついて(その2)」
(令和6年1月 26 日付け医政発 0126 第1号)により、令和6年
3月 31 日をもって特例措置を終了することとしている。特例の終了日までに臨時
の衛生検査所の廃止又は臨床検査技師等に関する法律(昭和 33 年法律第 76 号)第
20 条の3に基づく衛生検査所の登録が行われるよう適切な指導をお願いする。
(別
添資料参照)
②
衛生検査所の指導監督について
○
都道府県等には、
「衛生検査所指導要領の見直し等について」
(平成 30 年 10 月 30
日付け医政発 1030 第3号)の別添1「衛生検査所指導要領」に基づき、衛生検査所
の立入検査を2年に1回以上実施することをお願いしている。
○
各都道府県等におかれては、衛生検査所の精度管理の重要性を十分に認識した上
で指導監督を実施いただき、
「臨床検査技師等に関する法律施行規則」
(昭和 33 年厚
生省令第 24 号)第 12 条第1項各号に掲げる衛生検査所の登録基準及び衛生検査所
指導要領等を遵守・励行していない衛生検査所に対しては、速やかに改善するよう
適切な指示、指導を行うとともに、改善状況について継続的な状況把握、確認に努
めていただくようお願いする。
○
厚生労働省では、平成 30 年 12 月1日に施行された「医療法等の一部を改正する
法律」及びその関係法令等について周知するため、ホームページに専用のコーナー
(※) を開設しているので、参考としていただきたい。
(厚生労働省ホームページより「政策について」>「分野別の政策一覧」>「医療」>「施策情
報」>「検体検査について」をクリック)
③
業務委託について
○
医療機関が、医療法第 15 条の3に規定する業務を委託する場合には、法令等に定
める基準に適合した事業者に業務委託が行われるよう、医療機関に対して指導等を
Ⅰ-計97