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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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11.特定機能病院・地域医療支援病院について
(1) 特定機能病院について
○ 特定機能病院は、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の
医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院について、厚生労働大
臣から個別に承認されたものである。

○ 令和元年8月 23 日の「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関
する検討会」の取りまとめを踏まえ、令和3年3月に省令等を改正し、令
和3年4月から、特定機能病院における第三者評価の受審の義務付けを
行った。

○ 具体的には、特定機能病院の管理者の行うべき事項に、医療の高度の安
全の確保に関する事項として、第三者評価を受審し当該評価及び改善の
ため講ずべき措置の内容を公表し、当該評価を踏まえ必要な措置を講ず
るよう努めることを要件に追加した。

○ さらに、特定機能病院の業務報告書に係る業務については、各地方厚生
(支)局長に委任されており、医療機関より厚生労働大臣に報告書の提
出を求めるとともに、病院所在地の都道府県知事に当該報告書の写しを
送付していたところ。令和4年4月1日以降は、業務の負担軽減やデー
タ管理の利便性等の観点から、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を
活用した業務報告に移行している。

(2) 地域医療支援病院について
○ 地域医療支援病院は、患者に身近な地域で医療が提供されることが望ま
しいという観点から、紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利
用の実施等を行い、かかりつけ医等への支援を通じて地域医療の確保を
図る病院であり、都道府県知事が個別に承認を行うものである。

○ 令和元年8月 23 日の「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に
関する検討会」の取りまとめを踏まえ、令和3年3月に省令等を改正し、
令和3年4月より、地域医療支援病院の管理者の責務として、
「地域にお

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