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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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8.へき地医療等について
(1)へき地における医療提供体制の充実
○ へき地・離島等における医療確保の取組としては、昭和 31 年から概ね5年毎に策定
している「へき地保健医療計画」に基づき、へき地診療所の運営に対する支援や、無
医地区等から近隣の医療機関への患者輸送の実施に対する支援など様々な対応を行っ
てきたが、第7次医療計画より「へき地保健医療計画」を「医療計画」に一本化し他
事業との連携も含めた対策を実施いただいている。
令和6年度から始まる第8次医療計画の策定に向けて、昨年3月にお示しした医療
計画作成指針において、
・ へき地に勤務する医師の確保について、へき地医療支援機構は、医師確保計画
とへき地の医療計画を連動させるために、地域枠医師等の派遣を計画する地域医
療支援センターとの統合も視野に、地域医療支援センターとのより緊密な連携や
一体化を進めること
・ 医療機関が遠隔医療を実施するに当たっては、資金や機器等の整備を含む自治
体からの支援が重要であることから、医療機関が必要時に遠隔医療を活用したへ
き地医療を行えるよう、都道府県は必要な支援を行うこと
・ へき地医療拠点病院の「主要3事業」のうち巡回診療と代診医派遣については、
人員不足等地域の実情に応じてオンライン診療で代用できること
をお示ししたところ。
当該内容も踏まえながら、第8次医療計画を策定・実行することにより、更なるへ
き地・離島等の医療の充実に取り組むようお願いする。
(2)医療機関におけるCLTの活用について
○ 医療機関における木材利用については、「 脱炭素社会の実現に資する等のた
めの建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成 22 年法律第 36
号。以下「法」という。)に基づき、木材の利用の促進に御尽力いただいて き
たところである。令和3年 10 月1日に施行された「公共建 築物等における木
材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第 77 号)
により、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大されたところである。
本改正により、民間建築物を含む建築物一般において木材利用 を促進するこ
ととされたが、公共建築物において率先して木材 の利用を図ることにより、公
共建築物以外の建築物への波及効果が期待される。このため、政府としては引
き続き、公共建築物に対する CLT(Cross Laminated Timber の略称、いわゆる
直交集成板)や木質耐火部材等を含む木材の 幅広く積極的な活用に向けた施策
の推進を図っているところである。


このため、「医療機関における木材利用の促進及びCLTの活用について」
(令和6年2月9日付け事務連絡)により医療機関に積極的な木材及びCLT
の活用をお願いしており、引き続きお願いする。

Ⅰ-計50