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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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特定機能病院制度の概要
趣旨



医療施設機能の体系化の一環として、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び高度の医療
に関する研修を実施する能力等を備えた病院について、厚生労働大臣が個別に承認するもの。
※承認を受けている病院(令和4年12月1日現在)…

88病院(大学病院本院79病院)

役割

・高度の医療の提供
・高度の医療に関する研修

・高度の医療技術の開発・評価
・高度な医療安全管理体制

承認要件












高度の医療の提供、開発及び評価、並びに研修を実施する能力を有すること
他の病院又は診療所から紹介された患者に対し、医療を提供すること(紹介率50%以上、逆紹介率40%以上)
病床数 ・・・・・・400床以上の病床を有することが必要
人員配置
・医 師・・・・通常の2倍程度の配置が最低基準。医師の配置基準の半数以上がいずれかの専門医
・薬剤師・・・・入院患者数÷30が最低基準 (一般は入院患者数÷70)
・看護師等・・入院患者数÷ 2が最低基準 (一般は入院患者数÷3)
・管理栄養士1名以上配置。
構造設備・・・・集中治療室、無菌病室、医薬品情報管理室が必要
医療安全管理体制の整備
・医療安全管理責任者の配置
・専従の医師、薬剤師及び看護師の医療安全管理部門への配置
・監査委員会による外部監査
・高難度新規医療技術及び未承認新規医薬品等を用いた医療の提供の適否を決定する部門の設置
原則定められた16の診療科を標榜していること
査読のある雑誌に掲載された英語論文数が年70件以上あること


※ がん等の特定の領域に対応する特定機能病院は、診療科の標榜、紹介率・逆紹介率等について、別途、承認要件を設定。

特定機能病院における第三者評価にかかる見直しについて
経緯



群馬大学医学部附属病院、東京女子医科大学病院の事案を契機として、特定機能病院の医療安全
管理体制等に係る要件が見直された。



「医療法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第57号)により、管理者の選任方法の透明化
や、多職種による病院運営に関する合議体の設置の義務化等、ガバナンスに関して特定機能病院
の要件が見直された。法案に係る国会の審議において、特定機能病院の第三者評価の重要性が指
摘され、参議院の附帯決議で以下の指摘がなされている。

医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(参議院)(平成29年6月)(抄)
五、特定機能病院におけるガバナンス体制の強化及び安全で適切な医療の提供を定常化し、高度の医
療安全の確保を図るために、特定機能病院の承認後の更新制の是非について検討するとともに、広域
を対象とした第三者による病院の機能評価を承認要件とすること。
見直し

「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」において検討を進め、令和元年8月
23日に以下の内容で見直しについて取りまとめた。
• 「第三者による評価を受け、病院が主体的に取り組む」という枠組みの中で、第三者評価を受審
し、指摘事項へ対応するよう努力するとともに、審査状況及び指摘を受けた改善策について公表
することを特定機能病院の要件とする。
• 特定機能病院のあり方については、新たに見直された医療安全管理体制等の要件の定着状況や、
第三者評価の今後の運用状況を踏まえ、更新制の是非を含め、今後検討していく。

Ⅰ-計80