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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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10.新興感染症医療について
(1)新興感染症発生・まん延時における医療体制について


令和3年の医療法改正により「新興感染症発生・まん延時における医療」
が医療計画の記載事項として追加され、令和4年の感染症法等改正により、
都道府県の予防計画・医療計画に沿って、都道府県と医療機関等との間で、
病床確保や発熱外来等の協定を締結する仕組みが法定化された。
現在、各都道府県においては、令和6年4月の施行に向けて、改正感染症
法に基づく予防計画との整合性の確保を図りながら、医療計画を策定すると
ともに、医療機関との協定締結が進められている。

○ 「第8次医療計画等に関する検討会」における議論等を踏まえ、令和5年
5月に改正した「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」
において、新興感染症発生・まん延時における医療体制については、新型コ
ロナウイルス感染症への対応を念頭に、その最大規模の体制を目指すこと
とし、協定締結等を通じ、平時から地域における役割分担を踏まえた感染
症医療及び通常医療の提供体制の確保を図ることとしている。
(参考)全国の目標値
①病床確保 : 5.1 万床(うち流行初期は 1.9 万床)
②発熱外来 : 4.2 万医療機関(うち流行初期は 1,500 医療機関)
③自宅療養者等への医療の提供 : 病院・診療所(2.7 万医療機関)
薬局(2.7 万機関)
訪問看護事業所(2,800 機関)
④後方支援 : 3,700 医療機関
⑤人材派遣 : 医師(2,100 人)、看護師(4,000 人)
(2)医療措置協定締結の推進について


医療措置協定の締結については、令和5年5月に医療体制構築に係る指
針等と併せて、ガイドラインを発出し、協定のひな形を含む協定の協議・締
結の進め方等を周知したところであり、都道府県においては、ガイドライ
ンに基づき、令和6年9月末までに協定締結作業を完了するようお願いし
ている。



また、医療措置協定の締結促進に向けたこれまでの取組として、「ポスト
コロナ医療体制充実宣言」
(令和5年 11 月)において、厚生労働省と医療関
係団体は、次の感染症拡大への備えを集中的に進めることを共同で宣言し
ている。
また、日本医師会、四病院団体協議会、独立行政法人国立病院機構、独立
行政法人地域医療機能推進機構に対して、医療措置協定の締結に向けた協力
を依頼している。

Ⅰ-計66