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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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防災基本計画の概要

◯ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第34条第1項の規定に基づき、中央防災会議が作成する、政府の防災対策に関する
基本的な計画である。
◯ 我が国の災害対策の根幹をなすものであり、防災分野の最上位計画として、防災体制の確立、防災事業の促進、災害復興の迅速適切化、
防災に関する科学技術及び研究の振興、防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項について、基本的な方針を示している。
◯ この計画に基づき、指定行政機関及び指定公共機関は防災業務計画を、地方公共団体は地域防災計画を作成している。
(引用:内閣府「防災情報のページ」 URL:http://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/kihon.html)

災害医療コーディネーター・災害時小児周産期リエゾンに関する記載(一部抜粋)
第2編 各災害に共通する対策編
第1章 災害予防 第6節 迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え
2 情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係


国〔厚生労働省〕及び都道府県は,医療の応援について近隣都道府県間におおける協定の締結を促進するなど医療活動相互応援体制
の整備に努めるとともに,災害医療コーディネーター,災害時小児周産期リエゾン,災害派遣医療チーム(DMAT)の充実強化や実践
的な訓練,ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の構築等を
通じて,救急医療活動等の支援体制の整備に努めるものとする。

5 救助・救急,医療及び消火活動関係


(5) 防災関係機関相互の連携体制

(2) 医療活動関係

災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンは,都道府県が災害時における医療提供体制及び関係団体等との連携を構
築する際,都道府県に対して適宜助言を行うものとする。 等

第2章 災害応急対策 第4節 救助・救急,医療及び消火活動
2 医療活動

(1) 被災地域内の医療機関による医療活動



被災都道府県は,災害派遣医療チーム(DMAT)等及びドクターヘリに関する派遣計画の策定等により,医療活動の総合調整を行う
ものとする。その際,災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンは,被災都道府県に対して適宜助言及び支援を行うも
のとする。



国〔厚生労働省〕,地方公共団体及び医療機関は,医療施設の診療状況等の情報を広域災害・救急医療情報システム等により迅速に
把握し,応援の派遣等を行うものとする。その際,災害医療コーディネーター及び災害時小児周産期リエゾンは,地方公共団体に対し
て適宜助言を行うものとする。


その他、(2)被災地域外からの災害派遣医療チーム(DMAT)等の派遣、(3)被災地域外での活動、(4)広域後方医療施設への傷病者の搬送

にも記載あり。

災害時小児周産期リエゾン活動要領の概要
○ 大規模災害時に、被災地域において適切に保健医療活動の総合調整が行われるよう、災害時小児周産期リエゾンの運用、活動内容等
について定めたものである。
■ 災害時小児周産期リエゾンとは
○ 災害時に、都道府県が小児・周産期医療に係る保健医療福祉活動の総合調整を適切かつ円滑に行えるよう、保健医療福祉調整本部において、被
災地の保健医療ニーズの把握、保健医療活動チームの派遣調整等に係る助言及び支援を行う都道府県災害医療コーディネーターをサポートする
ことを目的として、都道府県により任命された者である。
○ 平常時から当該都道府県における小児・周産期医療提供体制に精通しており、専門的な研修を受け、災害対応を担う関係機関等と連携を構築して
いる者が望ましい。

■ 活動要領の内容

都道府県
保健医療福祉調整本部
都道府県
保健医療調整本部
本部長

医務
主管課

保健衛生
主管課

を地域災害医療コーディネーターと呼称する。

第4 費用の支弁と補償
都道府県は、災害時小児周産期リエゾンとの事前の協定に基づいた費用支弁を行う。

薬務
主管課

相互連携
相互連携

精神保健
主管課

連絡窓口
保健医療活動チーム(※1)


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① 保健医療活動チームへの指揮・派遣調整等
② 保健医療活動チームと情報連携(様式の統一)
③ 保健所での情報分析の取りまとめ

第3 災害時の活動
1 災害時小児周産期リエゾンの招集、配置、運用
被災都道府県は、都道府県災害対策本部の下に、保健医療福祉調整本部を設置し、災害時小児周産
期リエゾンを配置する。
2 災害時小児周産期リエゾンの業務
災害時小児周産期リエゾンは、以下の事項について、都道府県災害医療コーディネーター*とともに、
助言及び調整の支援を行う。
(1) 組織体制の構築
(2) 被災情報等の収集、分析、対応策の立案
(3) 保健医療活動チームの派遣等の人的支援及び物的支援の調整
(4) 患者等の搬送の調整
* 災害医療コーディネーターのうち、都道府県の保健医療福祉調整本部
(5) 記録の作成及び保存並びに共有
に配置される者を都道府県災害医療コーディネーター、保健所又は
市町村における保健医療活動の調整等を担う本部に配置される者
3 災害時小児周産期リエゾンの活動の終了

都道府県災害医療
コーディネーター
災害時小児周産期リエゾン

連携

第2 平常時の準備
1 運用に係る計画の策定
2 任命及び協定
3 災害時小児周産期リエゾンの業務
災害時小児周産期リエゾンは、以下の事項について、助言を行う。
(1) 平常時の医療提供体制等を踏まえた、災害時における医療提供体制の
構築 (都道府県の地域防災計画及び医療計画の改定等)
(2) 都道府県による関係学会、関係団体又は関係業者との連携の構築
4 研修、訓練等の実施
5 EMIS等の活用のための準備

厚生労働省
現地対策本部

第1 概要
1 背景
2 本要領の位置付け
3 用語の定義
4 災害時小児周産期
リエゾンとは
5 運用の基本方針

災害時小児周産期リエゾンを活用した、
大規模災害時の体制のモデル

保健所

保健所

地域災害医療
コーディネーター



2

保健所

地域災害医療
コーディネーター

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地域災害医療
コーディネーター

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① 保健医療活動チームの指揮・派遣調整等
② 保健医療活動チームと情報連携(様式の統一)
③ 収集した情報の整理及び分析

市町村

地域災害医療
コーディネーター
(※2)

市町村

市町村

市町村

市町村

地域災害医療
コーディネーター
(※2)

避難所

避難所

避難所

避難所

避難所

避難所

避難所

避難所

避難所



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:保健医療活動チーム(DMAT、JMAT、日本赤十字社の救護班、国立病院機構の医療班、歯科
(※1)凡例
医師チーム、薬剤師チーム、看護師チーム、保健師チーム、管理栄養士チーム、DPAT等)
(※2) 被災都道府県は、地域の実情や災害の規模等を踏まえて、市町村と協議を行い、必要に応じて市町村
に地域災害医療コーディネーターを配置することができる。

「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について」(平成29年7月5日付け科発
0705第3号・医政発0705第4号・健発0705第6号・薬生発0705第1号・障発0705第2号厚生労
働省大臣官房厚生科学課長、医政局長、健康局長、医薬・生活衛生局長及び社会・援護局障
害保健福祉部長連名通知)より引用・改変

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