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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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流行初期医療確保措置

令和4年
改正感染症法

1.措置の目的・内容
・ 「初動対応等を含む特別な協定を締結した医療機関」について、協定に基づく対応により経営の自律性(一般医療の提供)を制限して、
大きな経営上のリスクのある流行初期の感染症医療(感染患者への医療)の提供をすることに対し、診療報酬の上乗せや補助金等が充
実するまでの一定期間に限り、財政的な支援を行うこととした。
・ 支援額は、感染症医療の提供を行った月の診療報酬収入が、感染症流行前の同月の診療報酬収入を下回った場合、その差額を支払う
(※)。その上で、感染症流行前の診療報酬収入と、当該年度の診療報酬収入に補助金を加えた収入との差額になるよう精算を実施(支
援額の範囲内で補助金の額を返還)。
※ 病床確保(入院医療)を行う医療機関には外来も含めた診療報酬全体を勘案し、発熱外来のみを行う医療機関には外来分の診療報酬のみを勘案することとした。
※ 自己負担分・公費負担医療分も補償するため、診療報酬収入の差額に10/8を乗じる。(国民医療費:医療保険・後期高齢給付分80.5%、自己負担分12.3%、公費負担医療給
付分7.3%)

2.事業実施主体 都道府県
3.費用負担
・ 措置に関する費用は、公費と保険者で負担することとする。支援額の負担については、今回新型コロナウイルスへの対応を行った病院
の収益構造を勘案し、公費(国、都道府県)と保険者(被用者保険、国保、後期高齢広域連合)の負担割合は1:1とした。
・ 支援額の各保険者の負担は、対象医療機関に対する直近の診療報酬支払実績に応じて按分することとした。また、保険者からの拠出金
については、保険者間の財政調整(前期高齢者財政調整、後期高齢者支援金)を実施し、協会けんぽ、国保、後期高齢広域連合からの
拠出には、通常の医療給付と同様に公費負担を行うこととした。
流行初期医療確保措置の支払いスキーム(イメージ)

平時(流行前)、流行初期、診療報酬上乗せ・補助金充実後(流行初期以降)
における「特別な協定を締結した医療機関」の収入(イメージ)

流行初期医
療確保措置
診療報酬

補助金

保険財源

診療報酬
上乗せ
診療報酬

診療報酬

② 各保険者から、審査支払機関に対し、支援額の一定割合を支払
③ 審査支払機関から「特別な協定を締結した医療機関」に対し、支給対
象月の2か月後に支払
④ 都道府県の支払い額の一定割合を国が負担
「特別な協定を締
結した医療機関」

一般医療

診療報酬

公費

感染症医療

感染症医療 一般医療

一般医療

診療報酬
(自己負担分を含
む。以下同じ。)

診療報酬上乗せ・補助金
充実後(流行初期以降)

流行初期

平時(流行前)

① 都道府県から、審査支払機関に対し、支援額の一定割合を支払

③支払 審査支払
機関

都道府県
①支払
被用者
保険者
②支払

④一定割合
を負担



国保
保険者
後期高齢
広域連合

感染症法改正に伴う対応(新興感染症対応力強化事業)
令和5年度補正予算



新興感染症の発生に備えて、改正感染症法に基づき、新型コロナ対応での最大規模の体制を目標として準備を行
い、発生後速やかに対応できるよう、協定締結医療機関や都道府県に対して、感染症への対応力を強化するため、
①施設・設備整備への支援、②医療従事者等の研修への支援を行う。
(スケジュール)
現在
都道府県において医療機関と協定締結の協議中
令和6年4月 都道府県における医療計画・予防計画の策定
9月まで 都道府県と医療機関の協定締結

補助対象
①施設・設備
整備事業

都道府県 (間接補助:
病床確保、発熱外来又
は自宅療養者等医療を
内容とする協定締結医
療機関)
※ 協定締結が決まってい
る場合を含む。

(数値目標)
・病床確保 全国で5.1万床
・発熱外来 全国で4.2万施設

補助内容

補助率

○ 病床確保を内容とする協定締結医療機関が実施する、感染症の対応に適し ・個室整備:国1/3、
た個室病床の整備、多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置、 都道府県1/3、事業
ゾーニングのための病棟出入口の扉の設置、個人防護具保管庫の整備等の
者1/3
施設整備に対する補助を行う。
・個室整備以外:国
1/2、都道府県1/2
○ 発熱外来又は自宅療養者等医療を内容とする協定締結医療機関(訪問看護
事業者、薬局を含む)が実施する、個人防護具保管庫の整備に対する補助を ※ 個室整備は、平時の
通常医療にも使用する
行う。
○ 病床確保又は発熱外来を内容とする協定締結医療機関が実施する、感染症
の対応に適した以下の設備整備に対する補助を行う。
〔病床確保〕
・ 簡易陰圧装置、検査機器(PCR検査装置)、簡易ベッド
〔発熱外来〕
・ 検査機器(PCR検査装置)、簡易ベッド、HEPAフィルター付き空気清浄機(陰
圧対応可能なもの)

ものであり、国1/3、都
道府県1/3、事業者
1/3とし、個室整備以
外は、基本的に感染症
発生時の感染症対応
に使用するものであり、
国1/2、都道府県1/2と
する。

※ 協定による病床確保、発熱外来又は自宅療養者等医療に関係する施設・設備に限る。
※ 設備整備は、新規購入・増設の場合に補助対象とし、更新は補助対象外とする。

②研修事業

都道府県

○ 都道府県が実施する、感染対策等に関する医師・看護師等の研修、医療関
連サービス事業者の感染対策研修等に対する補助を行う。

国1/2
都道府県1/2

Ⅰ-計74