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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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外来機能報告
第10回第8次医療計画
等に関する検討会
令和4年7月20日
資料
2改
医療法第30条の18の2及び第30条の18の3の規定に基づき、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び
連携の推進のため、医療機関の管理者が外来医療の実施状況等を都道府県知事に報告をするもの。令和3年5月に「良質かつ
適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49 号)が成
立・公布され、医療法に新たに規定された(令和4年4月1日施行)。
参考 : 医療法(一部抜粋)
第30条の18の2 病床機能報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの(以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域にお
ける外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病
院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
第30条の18の3 患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条において「無床診療所」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及
び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告する
ことができる。
目的
対象医療機関
「紹介受診重点外来を地域で基幹的に担う医療機関(紹介受診重点医
療機関)」の明確化
地域の外来機能の明確化・連携の推進
患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や
勤務医の外来負担の軽減、医師の働き方改革に寄与。
報告頻度
義務: 病院・有床診療所
任意: 無床診療所
年1回
(10~11月に報告を実施)
紹介受診重点外来
医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
例)悪性腫瘍手術の前後の外来
高額等の医療機器・設備を必要とする外来
例)外来化学療法、外来放射線治療
報告項目
特定の領域に特化した機能を有する外来
(1)紹介受診重点外来の実施状況
(2)紹介受診重点医療機関となる意向の有無
(3)地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項
紹介・逆紹介の状況、外来における人材の配置状況、外来・在宅医療・地域連携の実施
状況(生活習慣病管理料や在宅時医学総合管理料等の算定件数) 等
例)紹介患者に対する外来
紹介受診重点
医療機関の基準
意向はあるが基準を
満たさない場合
上記の外来の件数の占める割合が
• 初診の外来件数の40%以上
かつ
• 再診の外来件数の25%以上
「協議の場」での議論に活用。令和4年度については、外来機能報告等の
施行初年度であるため、紹介受診重点医療機関の明確化に資する協議を中心に行う。
参考にする紹介率・
逆紹介率の水準
• 紹介率50%以上
かつ
• 逆紹介率40%以上
紹介受診重点医療機関として取りまとめ
外来機能報告のスケジュール
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
外来機能報告実施期間:
報告様式1(10/1~11/30)
医療機関
依頼文の受領、マニュアルの確認、
報告データの整理・確認等の報告準備
外来機能報告実施期間:
報告様式2(11/1~11/30)
制度の概要、報告項目、報告スケジュール等を
対象医療機関へ情報発信
データ不備、未回答の場合、対応
必要に応じて、データ不備、
未回答の医療機関への対応
必要に応じ、協議の場における協議に参加
集計とりまとめ結果の検討、
協議の場の開催
都道府県
協議が整えば、
紹介受診重点
医療機関の公表
協議が整えば、
紹介受診重点
医療機関の公表
データ不備等を確認し、都道府県に連絡
対象医療機関に外来機能報告の依頼
国
協議が整えば、
紹介受診重点
医療機関の公表
報告用ウェブサイトの開設(10/1)
問い合わせ窓口の開設
(9月末)
報告用ウェブサイトに
プレプリントデータの表示
(11/1)
提供予定
データ①
提供予定
データ②
提供予定データ
① 11月30日時点データ :医療機関報告データ集計表(紙報告データを除く)(12月下旬提供予定)
② 1月上旬時点データ :医療機関報告データ集計表及び協議の場の参考資料(1月下旬提供予定)
③ 最終時点データ
:医療機関報告データ集計表及び協議の場の参考資料(3月下旬提供予定)
提供予定
データ③
Ⅰ-計31
第10回第8次医療計画
等に関する検討会
令和4年7月20日
資料
2改
医療法第30条の18の2及び第30条の18の3の規定に基づき、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び
連携の推進のため、医療機関の管理者が外来医療の実施状況等を都道府県知事に報告をするもの。令和3年5月に「良質かつ
適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第49 号)が成
立・公布され、医療法に新たに規定された(令和4年4月1日施行)。
参考 : 医療法(一部抜粋)
第30条の18の2 病床機能報告対象病院等であつて外来医療を提供するもの(以下この条において「外来機能報告対象病院等」という。)の管理者は、地域にお
ける外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該外来機能報告対象病
院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
第30条の18の3 患者を入院させるための施設を有しない診療所(以下この条において「無床診療所」という。)の管理者は、地域における外来医療に係る病院及
び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を当該無床診療所の所在地の都道府県知事に報告する
ことができる。
目的
対象医療機関
「紹介受診重点外来を地域で基幹的に担う医療機関(紹介受診重点医
療機関)」の明確化
地域の外来機能の明確化・連携の推進
患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や
勤務医の外来負担の軽減、医師の働き方改革に寄与。
報告頻度
義務: 病院・有床診療所
任意: 無床診療所
年1回
(10~11月に報告を実施)
紹介受診重点外来
医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
例)悪性腫瘍手術の前後の外来
高額等の医療機器・設備を必要とする外来
例)外来化学療法、外来放射線治療
報告項目
特定の領域に特化した機能を有する外来
(1)紹介受診重点外来の実施状況
(2)紹介受診重点医療機関となる意向の有無
(3)地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要なその他の事項
紹介・逆紹介の状況、外来における人材の配置状況、外来・在宅医療・地域連携の実施
状況(生活習慣病管理料や在宅時医学総合管理料等の算定件数) 等
例)紹介患者に対する外来
紹介受診重点
医療機関の基準
意向はあるが基準を
満たさない場合
上記の外来の件数の占める割合が
• 初診の外来件数の40%以上
かつ
• 再診の外来件数の25%以上
「協議の場」での議論に活用。令和4年度については、外来機能報告等の
施行初年度であるため、紹介受診重点医療機関の明確化に資する協議を中心に行う。
参考にする紹介率・
逆紹介率の水準
• 紹介率50%以上
かつ
• 逆紹介率40%以上
紹介受診重点医療機関として取りまとめ
外来機能報告のスケジュール
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
外来機能報告実施期間:
報告様式1(10/1~11/30)
医療機関
依頼文の受領、マニュアルの確認、
報告データの整理・確認等の報告準備
外来機能報告実施期間:
報告様式2(11/1~11/30)
制度の概要、報告項目、報告スケジュール等を
対象医療機関へ情報発信
データ不備、未回答の場合、対応
必要に応じて、データ不備、
未回答の医療機関への対応
必要に応じ、協議の場における協議に参加
集計とりまとめ結果の検討、
協議の場の開催
都道府県
協議が整えば、
紹介受診重点
医療機関の公表
協議が整えば、
紹介受診重点
医療機関の公表
データ不備等を確認し、都道府県に連絡
対象医療機関に外来機能報告の依頼
国
協議が整えば、
紹介受診重点
医療機関の公表
報告用ウェブサイトの開設(10/1)
問い合わせ窓口の開設
(9月末)
報告用ウェブサイトに
プレプリントデータの表示
(11/1)
提供予定
データ①
提供予定
データ②
提供予定データ
① 11月30日時点データ :医療機関報告データ集計表(紙報告データを除く)(12月下旬提供予定)
② 1月上旬時点データ :医療機関報告データ集計表及び協議の場の参考資料(1月下旬提供予定)
③ 最終時点データ
:医療機関報告データ集計表及び協議の場の参考資料(3月下旬提供予定)
提供予定
データ③
Ⅰ-計31