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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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6.救急医療について
(1)救急医療の確保
○ 救急医療の需要は増加傾向にあり、この傾向は今後も続くことが予想される。特に、
高齢者の増加に伴い、高齢者救急の増加が見込まれている。また、新型コロナウイル
ス感染症まん延時において、全国的に救急搬送困難事案が増加し、救急医療のひっ迫
を回避するため様々な対応を行っている。
このような状況を踏まえ、救急医療資源に限りがある中で、より質の高い救急医療
を提供するためには、地域の救急医療機関とかかりつけ医や介護施設等の関係機関と
の機能分化・連携により、病院前救護活動から社会復帰までの医療が連携しすべての
救急患者に対応できる救急医療体制の構築が重要であり、国、地方公共団体、医療関
係者等が力を合わせて、救急医療の確保に引き続き取り組んでいく必要がある。


救急医療体制の構築にあたっては、救急医療の体制構築に係る指針において、次の
事項を求めているので、これらの事項を踏まえ、引き続き、取組を進めていただきた
い。
・ 増加する高齢者の救急や、特に配慮を要する救急患者を受け入れるために、地
域における救急医療機関の役割を明確化する。
・ 居宅・介護施設の高齢者が、自ら意思に沿った救急医療を受けられるような環
境整備を進める。
・ ドクターヘリについては、より効率的な対応ができるような広域連携体制の構
築を進める。ドクターカーについては、厚生労働省が作成したドクターカー運行
マニュアルを参考にしながら、救急医療提供体制の一部として、より効果的に活
用する。
・ 新興感染症の発生・まん延時において、感染症対応と通常の救急医療を両立で
きるような体制を構築する。

(2)♯7119 等の電話相談窓口について
○ 医療機関や救急車要請医療機関の受診や救急車の要請に迷う場合の、♯7119、♯
8000 等の電話等による相談体制の整備を進める必要がある。特に♯7119 については、
厚労省と消防庁が連携して全国展開を進めているところ、未導入である都道府県や、
未導入地域を含む都道府県、また、類似番号で実施している都道府県におかれては、
早期に♯7119 の導入を検討いただきたい。
(3)医療機関内で働く救急救命士について
○ 令和3年 10 月に改正救急救命士法が施行され、救急救命士は、医療機関内において
も救急救命処置を実施することが可能となった。救急救命処置のうち、いわゆる特定
行為の認定については、病院前、医療機関内、所属によらず都道府県のメディカルコ
ントロール協議会で行っていただくこととなっている。都道府県メディカルコントロ
ール協議会におかれては、医療機関内の救急救命士の救急救命処置の認定についても、

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