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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (90 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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13.医療監視等について

Ⅰ.医療監視

(1)

医療法第 25 条第1項の規定に基づく立入検査の実施について



都道府県、保健所設置市又は特別区における立入検査については、「医療法第 2
5 条第 1 項の規定に基づく立入検査要綱の一部改正について」(令和5年6月 19
日医政発 0619 第6号)及び「令和5年度の医療法第 25 条第1項の規定に基づく立
入検査の実施について」(令和5年6月 19 日医政発 0619 第8号)に基づき実施さ
れているものとみられるが、
○医療機関において発生した医療事故について再発防止策が院内に周知されている
とともに、遵守されていること
など、特に医療安全に関する項目については厳正に確認するとともに、不適合事項

があるときなど、改善のための必要な指導をお願いする。


また、特定機能病院に対する立入検査の実施については、定期・非定期にかかわ

らず、国と所管自治体との連携が不可欠なことから、各地方厚生(支)局の医療指
導監視監査官等と連絡を密にし、立入検査が両者合同で円滑に実施されるよう引き
続き協力をお願いする。


立入検査は、全ての病院に対して少なくとも年1回、診療所・助産所に対して
も、3年に1回程度、実施するようお願いする。



なお、病院への立入検査の結果については、例年「医療機関行政情報システム」
を用いて当課へ報告をいただいているところであり、今年度実施分についても、引
き続き協力をお願いする。



令和6年度からは、働き方改革における医師の時間外労働の上限規制が導入開始
となるところ、立入検査の検査項目にも追加する予定であることから、立入検査要
綱発出の際には当該項目についても、十分確認されたい。
なお、年々、立入検査の検査項目が増加傾向にあるが、検査内容として十分にそ
の役割を果たしており、検査を行ったとしても不適合となることなく、今後も遵守
されるとみられる項目がある場合には、当課までご連絡願いたい。

(2)

重大事故事例に係る情報提供の依頼等について
医療機関における医療事故又は虐待等の事案が相次いでいるが、厚生労働省とし

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