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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (72 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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医療措置協定の締結等のガイドライン(令和5年5月26日発出)について
ガイドラインのねらい

改正感染症法に基づく医療措置協定の仕組み等により、平時からの協定協議のプロセス等の準備を通じ、地域に
おける各医療機関の役割分担を踏まえた感染症医療及び通常医療の提供体制の構築を図ることが重要。
都道府県担当者や医療機関の担当者に、こうした協定の趣旨・目的等を理解いただくとともに、参照しながら協
定の協議を進めていただくため、5月26日(※) 、本ガイドラインを発出・周知(医政局地域医療計画課長通知)






同日、予防計画基本指針・ガイドライン、医療計画基本方針・指針を併せて発出。29日に都道府県説明会を実施

ガイドラインの主な内容



協定の協議・締結の進め方について
都道府県は、医療機関に対する事前調査(下記②)の結果や、医療審議会プロセス等も活用し、また、医療関係
団体等とも適宜連携しながら、広く協定の協議を行い、地域における医療機関の機能や役割を確認し、感染症医
療と通常医療の分担・確保を図る。
このため、協定の協議・締結に資するよう、協定のひな形(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所別。目的、
医療措置の内容別(病床、発熱外来、自宅療養者等(高齢者施設等の入所者等を含む)への医療の提供、後方支
援、人材派遣)、期間、実施報告等)を示し、ひな形に沿って解説を記載。併せて、公的医療機関等(医療法の
公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院)の義務の通知のひな形を示し、協定の協議と併せて
通知する旨の解説を記載。また、上記医療審議会の意見聴取手続き等を記載。
協定締結作業については、令和5年度中から順次実施し、令和6年9月末までに完了する。
② 予防計画・医療計画策定や協定締結等に先立つ医療機関調査(事前調査)について
都道府県から医療機関に協定締結の意向等を確認するための調査票のひな形(医療措置の内容毎に見込み数等、
参考で新型コロナ対応での実績)を提示。
併せて、新興感染症の今後の対応(協定締結や人員確保、報告方法等)に当たっての予定や課題等について調
査の実施について周知(別途G-MISで実施)。


協定締結後の公表や報告・変更等について
締結した協定の内容の都道府県ホームページでの公表や、協定の履行状況の報告(平時は年1回、感染症発
生・まん延時は随時)、事前の想定と大きく異なる事態の場合は、国において判断を行い、機動的に対応するこ
と等について解説。

協定締結に当たっての協議の進め方(「感染症法に基づく『医療措置協定』締結等のガ
イドライン」厚生労働省医政局地域医療計画課長等通知)
基本的な考え方



協定は双方の合意であり、また、新興感染症発生・まん延時の対応を円滑に行うためにも、都道府県と医療機関で締結する協定の内容
の齟齬がないよう、十分な協議を行う(※1)。また、協定の締結に当たっては、新興感染症発生・まん延時には、その感染症の特性に
合わせて、都道府県と医療機関は協定の内容を見直すなど、実際の状況に応じた機動的な対応を行うことも前提に(※2) 、協定協議段
階で可能な範囲で都道府県と医療機関とが合意した内容について締結する。
※1 都道府県と医療機関の双方の合意のもとに、協定に解除規定を設けることも可能。
※2 新興感染症発生・まん延時において、新興感染症の性状のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や、感染症対策物資等の確保状況などが、締
結した協定の前提・内容(事前の想定)とは大きく異なる事態の場合は、国がその判断を行い、機動的に対応する。国は、当該知見について、随時更新の上、
情報提供する。国による当該判断が行われた場合は、都道府県は協定の内容の機動的な変更又は状況に応じた柔軟な対応を行うことを医療機関と協議する。



協定締結作業については、令和5年度中から順次実施し、令和6年9月末までに完了することを目指す。



感染症法上、関係団体は協定締結の主体としていないが、協定締結の協議に当たっては、診療所や薬局が行う協議等の手続きを行う際に、医師会や薬剤師会
などの関係団体が協議の窓口となり、とりまとめるといった対応も可能である。



感染症法施行規則第19条の3第1項の規定により、協定の締結は、書面(電磁的記録を含む。)により行うものとしており、協定における「記名」は、直筆
である必要なく、電磁的な方法による取り交わしでよいものとする。電子メール等を想定(医療機関から都道府県への返信メールに合意の旨を記すなど、都
道府県と医療機関の合意が明示される方法で対応することを想定)。

履行担保措置



都道府県は、医療機関が、正当な理由がなく、医療措置協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、医療機関に対し、感染症法
等に基づく措置(指示や勧告等)を行うことができるものとされている。



「正当な理由」については、感染状況や医療機関の実情に即した個別具体の判断が必要であるが、例えば、
⑴ 医療機関内の感染拡大等により、医療機関内の人員が縮小している場合
⑵ ウイルスの性状等が協定締結時に想定していたものと大きく異なり、患者一人当たりに必要となる人員が異なる場合
⑶ 感染症以外の自然災害等により、人員や設備が不足している場合等、
協定締結時の想定と異なる事情が発生し、協定に沿った対応が困難であることがやむを得ないと都道府県が判断する。
ここでお示ししている内容の他、都道府県や医療機関からの情報が蓄積され次第、都度、協定が履行できない「正当な理由」の範囲に
ついて、不公平とならないよう、できる限り具体的に示していくこととする。



なお、感染症法等に基づく措置(勧告・指示等)を行う前に、地域の医療機関等の関係者間での話し合いに基づく調整を行うことが重
要であり、都道府県において、勧告・指示・公表の是非を判断するに当たっては、医療機関等の事情も考慮し、慎重に行うこととし、
例えば、都道府県医療審議会等の関係者の会議体により、事前に(緊急時でやむを得ない場合は事後に)、勧告・指示・公表について
Ⅰ-計71
当該会議体から意見を聴取するなど、手続きの透明性を確保する。