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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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病床機能再編支援事業(地域医療介護総合確保基金 事業区分Ⅰ-2)
令和6年度予算案:地域医療介護総合確保基金(医療分)
公費1,029億円の内数(142億円)
○中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、今般の新型コロナウイルス感染症への対応により顕在化した地域医療の
課題への対応を含め、地域の実情に応じた質の高い効率的な医療提供体制を構築する必要がある。
〇こうした中、地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の意見を踏まえ、自主的に行われる病床減少を伴
う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等に取り組む際の財政支援*1を実施する。
○令和2年度に予算事業として措置された本事業について法改正を行い、新たに地域医療介護総合確保基金の中に位置付け、
引き続き事業を実施する。【補助スキーム:定額補助(国10/10)】
「単独医療機関」の取組に対する財政支援
計画
作成
【1.単独支援給付金支給事業】
病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画を作成した医療機関(統合によ
り廃止する場合も含む)に対し、減少する病床1床当たり、病床稼働率に応じた額
を支給
※病床機能再編後の対象3区分*2の許可病床数が、平成30年度病床機能報告における
対象3区分として報告された稼働病床数の合計の90%以下となること
再編
減少する病床数
について支給
病床200床
統合関係医療機関
「複数医療機関」の取組に対する財政支援
計画
作成
【2.統合支援給付金支給事業】
統合(廃止病院あり)に伴い病床数を減少する場合のコスト等に充当するため、
統合計画に参加する医療機関(統合関係医療機関)全体で減少する病床1床当た
り、病床稼働率に応じた額を支給(配分は統合関係医療機関全体で調整)
※重点支援区域として指定された関係医療機関については一層手厚く支援
※統合関係医療機関の対象3区分の総病床数が10%以上減少する場合に対象
統合
A病院:200床
B病院:100床
廃止(廃業)
統合後のA総合病院
250床
純減した50床について支給
配分はB病院を含めた統合
関係医療機関全体で調整
【3.債務整理支援給付金支給事業】
統合(廃止病院あり)に伴い病床数を減少する場合において、廃止される医
療機関の残債を統合後に残る医療機関に承継させる場合、当該引継債務に発生す
る利子について一定の上限を設けて統合後医療機関へ支給
金利
債務
承継
債務
※統合関係医療機関の対象3区分の総病床数の10%以上減少する場合に対象
※承継に伴い当該引継ぎ債務を金融機関等からの融資に借り換えた場合に限る
*1 財政支援 ・・・使途に制約のない給付金を支給
*2 対象3区分・・・高度急性期機能、急性期機能、慢性期機能
病床150床
廃止となる病院
勤務医の労働時間短縮の推進 (地域医療介護総合確保基金 事業区分Ⅵ)
支給
利子
総額
引き継いだ債務の
利子負担を軽減
統合後の病院
令和6年度予算案:95億円(公費143億円)
(令和5年度予算額:95億円(公費143億円))
地域医療介護総合確保基金(医療分)
億円の内数
勤務医の労働時間短縮を図るため、労働時間短縮のための計画を策定し、勤務環境改善の体制整備に取り
組む医療機関に対する助成を行う。(医療機関が行う事業に対し都道府県が補助を実施)
勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
1.補助の対象となる医療機関
地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となって
いると都道府県知事が認める医療機関。
H
<具体的要件(いずれかを満たす)>
※診療報酬上の「地域医療体制確保加算」を取得している医療機関は補助対象外。
①救急用の自動車等による搬送件数が年間1000件以上2000件未満
②救急搬送件数が年間1000件未満のうち、
・夜間・休日・時間外入院件数が年間500件以上で地域医療に特別な
役割がある医療機関
・離島、へき地等で同一医療圏内に他に救急対応可能な医療機関が存
在しない等、特別な理由の存在する医療機関
③地域医療の確保に必要な医療機関であって、
・周産期医療、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提
供している医療機関
・脳卒中や心筋梗塞等の急性期医療を担う医療機関で、一定の実績を
有するなど、5疾病5事業で重要な医療を提供している医療機関
医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組
医療機関において医師の労働時間短縮計画を策定し、勤務環
境改善の体制整備として次のような取組を総合的に実施
・勤務間インターバルや連続勤務時間制限の適切な設定
・当直明けの勤務負担の緩和
・複数主治医制の導入
・女性医師等に対する短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進
・タスク・シフティング、タスク・シェアリングの推進
・これらに類する医師の業務見直しによる労働時間短縮に向け
た取組
支
援
④在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
2.交付の要件
※B水準・連B水準相当(派遣先は労働時間を通算し以下の要件を満たせば可)
月の時間外・休日労働時間が80時間を超える医師を雇用(雇用予定
含む)している医療機関で、年間の時間外・休日労働時間が960時間
を超える36協定を締結している若しくは締結を予定していること。
3.補助対象経費
上記の総合的な取組に要する経費をパッケージとして補助。
4.補助基準額
最大使用病床数 × 133千円
※20床未満の場合は20床として算定。
Ⅰ-計26
令和6年度予算案:地域医療介護総合確保基金(医療分)
公費1,029億円の内数(142億円)
○中長期的な人口減少・高齢化の進行を見据えつつ、今般の新型コロナウイルス感染症への対応により顕在化した地域医療の
課題への対応を含め、地域の実情に応じた質の高い効率的な医療提供体制を構築する必要がある。
〇こうした中、地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の意見を踏まえ、自主的に行われる病床減少を伴
う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等に取り組む際の財政支援*1を実施する。
○令和2年度に予算事業として措置された本事業について法改正を行い、新たに地域医療介護総合確保基金の中に位置付け、
引き続き事業を実施する。【補助スキーム:定額補助(国10/10)】
「単独医療機関」の取組に対する財政支援
計画
作成
【1.単独支援給付金支給事業】
病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画を作成した医療機関(統合によ
り廃止する場合も含む)に対し、減少する病床1床当たり、病床稼働率に応じた額
を支給
※病床機能再編後の対象3区分*2の許可病床数が、平成30年度病床機能報告における
対象3区分として報告された稼働病床数の合計の90%以下となること
再編
減少する病床数
について支給
病床200床
統合関係医療機関
「複数医療機関」の取組に対する財政支援
計画
作成
【2.統合支援給付金支給事業】
統合(廃止病院あり)に伴い病床数を減少する場合のコスト等に充当するため、
統合計画に参加する医療機関(統合関係医療機関)全体で減少する病床1床当た
り、病床稼働率に応じた額を支給(配分は統合関係医療機関全体で調整)
※重点支援区域として指定された関係医療機関については一層手厚く支援
※統合関係医療機関の対象3区分の総病床数が10%以上減少する場合に対象
統合
A病院:200床
B病院:100床
廃止(廃業)
統合後のA総合病院
250床
純減した50床について支給
配分はB病院を含めた統合
関係医療機関全体で調整
【3.債務整理支援給付金支給事業】
統合(廃止病院あり)に伴い病床数を減少する場合において、廃止される医
療機関の残債を統合後に残る医療機関に承継させる場合、当該引継債務に発生す
る利子について一定の上限を設けて統合後医療機関へ支給
金利
債務
承継
債務
※統合関係医療機関の対象3区分の総病床数の10%以上減少する場合に対象
※承継に伴い当該引継ぎ債務を金融機関等からの融資に借り換えた場合に限る
*1 財政支援 ・・・使途に制約のない給付金を支給
*2 対象3区分・・・高度急性期機能、急性期機能、慢性期機能
病床150床
廃止となる病院
勤務医の労働時間短縮の推進 (地域医療介護総合確保基金 事業区分Ⅵ)
支給
利子
総額
引き継いだ債務の
利子負担を軽減
統合後の病院
令和6年度予算案:95億円(公費143億円)
(令和5年度予算額:95億円(公費143億円))
地域医療介護総合確保基金(医療分)
億円の内数
勤務医の労働時間短縮を図るため、労働時間短縮のための計画を策定し、勤務環境改善の体制整備に取り
組む医療機関に対する助成を行う。(医療機関が行う事業に対し都道府県が補助を実施)
勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業
1.補助の対象となる医療機関
地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となって
いると都道府県知事が認める医療機関。
H
<具体的要件(いずれかを満たす)>
※診療報酬上の「地域医療体制確保加算」を取得している医療機関は補助対象外。
①救急用の自動車等による搬送件数が年間1000件以上2000件未満
②救急搬送件数が年間1000件未満のうち、
・夜間・休日・時間外入院件数が年間500件以上で地域医療に特別な
役割がある医療機関
・離島、へき地等で同一医療圏内に他に救急対応可能な医療機関が存
在しない等、特別な理由の存在する医療機関
③地域医療の確保に必要な医療機関であって、
・周産期医療、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提
供している医療機関
・脳卒中や心筋梗塞等の急性期医療を担う医療機関で、一定の実績を
有するなど、5疾病5事業で重要な医療を提供している医療機関
医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組
医療機関において医師の労働時間短縮計画を策定し、勤務環
境改善の体制整備として次のような取組を総合的に実施
・勤務間インターバルや連続勤務時間制限の適切な設定
・当直明けの勤務負担の緩和
・複数主治医制の導入
・女性医師等に対する短時間勤務等多様で柔軟な働き方を推進
・タスク・シフティング、タスク・シェアリングの推進
・これらに類する医師の業務見直しによる労働時間短縮に向け
た取組
支
援
④在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
2.交付の要件
※B水準・連B水準相当(派遣先は労働時間を通算し以下の要件を満たせば可)
月の時間外・休日労働時間が80時間を超える医師を雇用(雇用予定
含む)している医療機関で、年間の時間外・休日労働時間が960時間
を超える36協定を締結している若しくは締結を予定していること。
3.補助対象経費
上記の総合的な取組に要する経費をパッケージとして補助。
4.補助基準額
最大使用病床数 × 133千円
※20床未満の場合は20床として算定。
Ⅰ-計26