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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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7.災害医療について
(1)第8次医療計画について
災害医療については、第8次医療計画において、「止水対策を含めた浸水対策」
や「医療コンテナの災害時の活用」等を医療計画に位置づけ、各医療機能の内容
について、地域の実情に応じて柔軟に設定するようお願いしているところ。補助
事業等を活用しながら、適切に取組を推進されたい。
(2)災害・感染症医療業務従事者(DMAT・DPAT 先遣隊・災害支援ナース)について
○ 令和4年 12 月に成立した改正医療法において、災害が発生した区域や新興感
染症がまん延した区域に派遣され、医療計画に定める災害医療又は感染症医療の
確保に係る業務に従事する者を「災害・感染症医療業務従事者」と位置づけ、活
動を明確化し、国による広域派遣の仕組みや医療従事者の養成・登録・協定の仕
組み等を整備したところである。


法改正の内容を踏まえ、都道府県と各医療機関との間で協定を締結し、災害発
生時や新興感染症のまん延時に、DMAT・DPAT・災害支援ナースがより円滑に活躍
できるよう体制を整備頂きたい。

(3)医療施設の非常用自家発電設備及び給水設備の整備について
○ 災害時における医療提供体制の充実・強化を図ることを目的として、災害拠点
病院、救命救急センター、周産期母子医療センター等の病院のほか、浸水想定区
域(洪水・雨水出水・高潮)や津波災害警戒区域に所在する政策医療実施医療機
関を補助対象として、災害時において診療機能を3日程度維持するために必要な
非常用自家発電設備や給水設備の整備への財政支援を実施している。
令和5年度補正予算においても、413 百万円を計上しているため、各都道府県
は、この補助事業を周知し、適切に活用いただくようお願いする。
(4)医療施設の浸水対策について
○ 近年、風水害の頻発化・激甚化に伴い、被害を受けた医療機関においては一部
診療を制限せざるを得ない事態が発生している現状に鑑み、災害拠点病院、救命
救急センター、周産期母子医療センター等の病院のほか、浸水想定区域(洪水・
雨水出水・高潮)や津波災害警戒区域に所在する政策医療実施医療機関を補助対
象として、財政支援を実施している。
令和5年度補正予算においても 285 百万円計上しているため、各都道府県は、
この補助事業を周知し、適切に活用いただくようお願いする。
(5)医療施設のブロック塀の改修について


平成 30 年6月に発生した大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀の倒
壊被害を受け、医療施設が敷地内に保有する倒壊の危険性のあるブロック塀を改
修するための財政支援を実施している。
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