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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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ける医療の確保を図るために特に必要であるものとして都道府県知事が
定める事項」を行わなければならないこととされている。

○ 具体的には、当該責務の例として以下のような内容が考えられる。
ア)医師の少ない地域を支援すること。
イ)近接している医療機関と競合している場合は、地域医療構想調整会
議における協議に基づき、医療需要に応じ、必要な医療に重点化した
医療を提供すること。
ウ)平常時からの準備も含め、災害時に医療を提供すること。
○ 都道府県においては、必要に応じて、地域医療支援病院の責務の見直し
を検討いただきたい。

○ また、地域医療支援病院は、紹介受診重点医療機関との関係について分
かりやすく説明することが求められる。地域医療支援病院であって、紹
介受診重点医療機関の基準を満たさない病院については、地域医療支援
病院として地域で担っている機能を地域の協議の場で確認するようお願
いしたい。

○ さらに、地域医療支援病院の業務報告書ついては、毎年都道府県知事に
提出しなければならないとされているが、令和6年度以降は、業務の負
担軽減やデータ管理の利便性等の観点から、医療機関等情報支援システ
ム(G-MIS)を活用した業務報告書の提出に移行する予定であるが、詳細
は追ってお示しする。

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