よむ、つかう、まなぶ。
資料(Ⅰ)地域医療計画課 (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅲ.診療用放射線の安全対策等について
○
医療法では、診療用放射線の防護の基準として、①エックス線装置等を備える
際の届出の義務、②エックス線装置等の防護基準・エックス線装置使用室の構造
基準、③管理者の義務、④放射線の濃度限度・線量限度等が規定されており、医
療の安全の確保として、診療用放射線に係る安全管理のための体制確保に係る措
置が規定されている。各医療機関は診療用放射線の使用に当たってはこれらの規
定に則り適正に管理を行う必要があるため、以下のア~エについて立入検査等を
通じ、必要な指導等を行うようお願いする。
ア
放射線治療病室について
・
診療用放射性同位元素や診療用放射線照射器具等により治療を受けている患者
を入院させる放射線治療病室や患者の入院制限や退出基準については、医療法施
行規則第 30 条の 12 及び第 30 条の 15、「放射性医薬品を投与された患者の退出
について」(平成 10 年6月 30 日付け医薬安発第 70 号厚生省医薬安全局安全対
策課長通知)並びに「診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出及
び挿入後の線源の取扱いについて」(平成 30 年7月 10 日付け医政地発 0710 第
1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)に基づき適切な対応をお願いして
いる。令和4年 10 月1日に「医療法施行規則の一部を改正する省令」(令和4
年厚生労働省令第 75 号)を施行し、特別措置病室を放射線治療病室の1つとし
て位置づけたところ。これに伴う留意事項については、「病院又は診療所におけ
る診療用放射線の取扱いについて」(平成 31 年 3 月 15 日付け医政発 0315 第4
号厚生労働省医政局長通知。以下「取扱通知」という。)において示しているた
め、御了知されたい。
イ
診療用放射線照射装置使用室に設置されたCTエックス線装置の使用方法につい
て
・
放射線診療装置等と放射線診療室の使用場所等の制限については、医療法施
行規則第 30 条の 14 及び取扱通知に基づき適切な対応をお願いしている。令和
5年3月 23 日に取扱通知の一部改訂を行い、診療用放射線照射装置使用室に備
えられたCTエックス線装置の使用方法を、従来から認められている診療用放
射線照射装置による診療の補助等の目的以外に、「適切な防護措置」を遵守し
Ⅰ-計94
○
医療法では、診療用放射線の防護の基準として、①エックス線装置等を備える
際の届出の義務、②エックス線装置等の防護基準・エックス線装置使用室の構造
基準、③管理者の義務、④放射線の濃度限度・線量限度等が規定されており、医
療の安全の確保として、診療用放射線に係る安全管理のための体制確保に係る措
置が規定されている。各医療機関は診療用放射線の使用に当たってはこれらの規
定に則り適正に管理を行う必要があるため、以下のア~エについて立入検査等を
通じ、必要な指導等を行うようお願いする。
ア
放射線治療病室について
・
診療用放射性同位元素や診療用放射線照射器具等により治療を受けている患者
を入院させる放射線治療病室や患者の入院制限や退出基準については、医療法施
行規則第 30 条の 12 及び第 30 条の 15、「放射性医薬品を投与された患者の退出
について」(平成 10 年6月 30 日付け医薬安発第 70 号厚生省医薬安全局安全対
策課長通知)並びに「診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出及
び挿入後の線源の取扱いについて」(平成 30 年7月 10 日付け医政地発 0710 第
1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)に基づき適切な対応をお願いして
いる。令和4年 10 月1日に「医療法施行規則の一部を改正する省令」(令和4
年厚生労働省令第 75 号)を施行し、特別措置病室を放射線治療病室の1つとし
て位置づけたところ。これに伴う留意事項については、「病院又は診療所におけ
る診療用放射線の取扱いについて」(平成 31 年 3 月 15 日付け医政発 0315 第4
号厚生労働省医政局長通知。以下「取扱通知」という。)において示しているた
め、御了知されたい。
イ
診療用放射線照射装置使用室に設置されたCTエックス線装置の使用方法につい
て
・
放射線診療装置等と放射線診療室の使用場所等の制限については、医療法施
行規則第 30 条の 14 及び取扱通知に基づき適切な対応をお願いしている。令和
5年3月 23 日に取扱通知の一部改訂を行い、診療用放射線照射装置使用室に備
えられたCTエックス線装置の使用方法を、従来から認められている診療用放
射線照射装置による診療の補助等の目的以外に、「適切な防護措置」を遵守し
Ⅰ-計94