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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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医療施設等耐震整備事業
令和5年度補正予算額

1 事業の目的

14億円(ー)※()内は当初予算額

※令和4年度補正予算額14億円



病院の耐震改修状況については、毎年度調査を行い、災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化率は
令和4年9月時点で95.4%であり、まだ十分とはいえない。(病院全体の耐震化率は79.5%)
○ このため、未耐震の災害拠点病院や救命救急センター等の救急医療を担っている病院及び耐震性が特に低い建物
(Is値0.3未満)を有する病院等の耐震整備に対する支援を行う。


Is値とは、地震に対する建物の耐震性能を表す指標であり、震度6以上の地震に対して、Is値0.6未満は
未耐震の建物としており、0.3未満は、震度6以上の地震に対して建物が倒壊、又は崩壊する危険性が高い。
(特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針(H7建設省告示))
2 事業の概要


3 実施主体

災害拠点病院及び救命救急センターの耐震化の状況
・耐震整備が完了していない病院数:35病院
(令和4年9月時点)



(1)医療機関の場合

補強が必要と認められる建物を有する救命救急センター、
病院群輪番制病院、小児救急医療拠点病院等。

(2)看護師等養成所の場合

対象経費等

【補助対象】
・民間等の病院(災害拠点病院や救命救急センター等の
救急医療を担っている病院及び耐震性が特に低い建物
(Is値0.3未満)を有する病院)
【調整率】
0.5(国0.5、事業者0.5)

補強が必要と認められる建物を有する保健師助産師看護師法
により指定を受けた保健師、助産師、看護師及び准看護師の
学校又は養成所等。

(3)補強が必要と認められる建物を有する平成7年に施行された

地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号」第2条に
基づいて都道府県知事が作成した5箇年計画に定められた地震
防災上緊急に整備すべき医療施設の開設者。

医療コンテナ活用促進事業
令和5年度補正予算額

57百万円(新規)

1 事業の目的



第8次医療計画において、都道府県や医療機関は、災害時等に医療コンテナを検査や治療に活用す
ることが求められている。
○ これを受け、災害時等に被災した病院機能の補完のため医療コンテナを活用することを念頭に、
災害拠点病院における医療コンテナの導入を促進するための財政支援を行う。
2 事業の概要

【事業概要】・災害時等の医療を確保するために、都道府県(※)及び災害拠点病院が平時から医療
コンテナを整備する費用(賃借料等)を支援する。


航空搬送拠点臨時医療施設(SCU)において医療コンテナを整備する場合

【補助対象】・都道府県
【実施主体】・都道府県
・災害拠点病院
【調整率】 国1/3、事業者2/3
3 対象経費




都道府県(航空搬送拠点臨時医療施設):医療コンテナ及びコンテナに搭載する医療用資機材の
賃借料等を計上。
災害拠点病院:医療コンテナ及びコンテナに搭載する医療用資機材の賃借料等を計上。

Ⅰ-計48