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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html
出典情報 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》
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た場合に放射線治療(体外照射)のための画像を得るための使用も可能とする
こととしたため、御了知されたい。



眼の水晶体の被ばく限度見直しについて


放射線診療従事者等が眼の水晶体に受ける等価線量に係る被ばく限度を引き下
げることを内容とする医療法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労
働省令 81 号)が、令和3年4月1日より施行された。これに伴う留意事項につ
いては「眼の水晶体に受ける等価線量限度の改正に係る具体的事項等につい
て」(令和2年 10 月 27 日付け医政発 1027 第4号)において示しているため、
御了知されたい。



医療機関において実施している外部被ばく線量の適切な測定、放射線測定器の
適切な装着等については、「放射線業務従事者等に対する線量測定等の徹底及び
眼の水晶体の被ばく線量に係る放射線障害防止対策の再周知について」(令和元
年 11 月6日付け医政地発 1106 第1号)において示しているため、御了知された
い。



眼の水晶体の被ばく限度の見直しに伴い、都道府県等(保健所)と労働基準
監督署が連携を図ることについて、「放射線障害防止対策に係る都道府県労働
局との連携について」(令和3年1月 28 日付け医政地発 0128 第4号)におい
てその具体的な方法を示している。令和4年度から、改正後の被ばく限度が適
用された情報について、都道府県労働局から都道府県等衛生主管部局に共有さ
れており、引き続き、必要な指導等に御活用されたい。




医療被ばくの適正管理
「医療法施行規則の一部を改正する省令」(平成 31 年厚生労働省令第 21
号)が平成 31 年3月 11 日に公布され、診療用放射線に係る安全管理体制の確
保に係る規定については令和2年4月1日より施行された。これにより、医療
機関の管理者は、医療法第6条の 12 及び医療法施行規則第1条の 11 第2項第
3号の2の規定に基づき、診療用放射線の利用に係る安全な管理のための責任
者を配置し、安全利用のための指針の策定、研修の実施、線量の管理・記録等
を実施する必要があるため、改めて御了知されたい。

Ⅰ-計95