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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (74 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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協定締結医療機関等への財政支援
平時
新興感染症発生・まん延時
○ 協定締結医療機関の設置に要する費用
・ 改正感染症法では、平時からの協定締結医療機関の設置
についても、国及び都道府県が補助することができる旨の
規定を設けており、法施行に向けて、支援のあり方を検討
している。
○
→ 令和5年度補正予算に新興感染症対応力強化事業を計上等
○ 診療報酬
・ 新興感染症発生・まん延時における医療を行う体制を機
動的に構築する観点から、協定の締結を行う医療機関・薬
局・訪問看護事業所における感染対策について、中央社会保
険医療協議会において検討している。
○ 感染症対応人材の確保・育成
・ 協定締結医療機関の医療従事者等が適切に感染症対応を
行うことができるよう、厚生労働省の院内感染対策講習会
事業のほか、医療従事者等に対する研修等の支援のあり方
を検討している。
→ 令和5年度補正予算に新興感染症対応力強化事業を計上等
(院内感染対策講習会事業は令和6年度予算案に計上)
○ 独立行政法人福祉医療機構による優遇融資
・ 福祉医療機構(WAM)の医療貸付において、感染症対
策を伴う施設整備を行う医療施設等に対し、融資率等を優
遇する融資を実施している。(取扱期間:2030年3月31日まで)
※ 3か月を基本として想定
※ 病床確保を行う医療機関は外来も含めた収入、発熱外来のみを行
う医療機関は外来分の収入
○
医療措置協定の履行に要する費用
・ 改正感染症法では、協定締結医療機関が実施する医療措
置に要する費用について、国及び都道府県が財政支援を行
うこととしており、具体的な内容は、実際の感染症発生時
に、感染状況や感染症の特性等を踏まえ、検討する。
※ 改正前の感染症法の財政支援の多くは国の補助割合が2分の1(都道
府県2分の1)であるところ、新興感染症発生・まん延時に実施する協定
締結医療機関の医療措置に要する費用や流行初期医療確保措置に係る費
用の公費分は国の補助割合を4分の3(都道府県4分の1)としている。
○
診療報酬の特例措置や補助金による財政支援
新興感染症発生・まん延時
平時
流行初期医療確保措置
流行初期医療確保措置
・ 改正感染症法により、感染症の流行初期から病床確保や
発熱外来の感染症対応を行う医療機関(流行初期医療確保措置の
対象となる協定締結医療機関)に対して、診療報酬上乗せや補助金
等が充実するまでの一定期間※、感染症流行前と同水準の
収入を補償する(差額を公費・保険料により支払う)。
平時
補助金等(協定の履行に要する費用等)
(具体的な内容は、実際の感染症発生時に検討)
診療報酬(特例措置)
(具体的な内容は、実際の感染症発生時に検討)
協 定 締 結 医 療 機 関 の 施 設 ・ 設 備 整 備 (新興感染症対応力強化事業等)
診療報酬(平時)
(支援のあり方を検討)
感染症対応人材の確保・育成
(新興感染症対応力強化事業等)
福祉医療機構による優遇融資
(2030年3月31日まで)
医療機関等に対する財政支援規定
令和4年
改正感染症法
医療機関等に対する財政支援に係る費用負担については、現行、補助・負担割合を規定しているものについては、それを前
提とした上で、
① 設備整備については、対象施設に協定締結医療機関等を追加、
② 宿泊・自宅療養者の公費負担医療及び流行初期医療確保措置(費用は公費1/2、保険者拠出金1/2という
負担割合とする。)に関する負担規定を新設、
③ 協定締結医療機関等が実施する措置に関する補助規定を新設した。
★印は負担規定
現行
国の負担
・補助割合
感染症指定医療機
関等の設備整備
(第60条等)
入院措置
(第58条
第10号
等)★
検査
(第58条
第1号)
★
建物の立入
制限等の措置
(第58条
第8号等)★
消毒等の措置
(第58条
第5号等)★
宿泊・自宅
療養者の医療
(新設)★
協定締結医療機関等
が実施する措置
(新設)
流行初期医
療確保措置
(新設)★
1/2
3/4
1/2
1/2
1/2
規定なし
規定なし
規定なし
(都道府県と折半)
(都道府県
等は1/4)
(都道府県
等と折半)
(都道府県等と
折半)
(都道府県等と一般市
町村で折半する場合、
1/3)
補助の対象機関の拡大
改正案
国の負担
・補助割合
1/2(※)
※ 特定・第一種・第
二種感染症指定医療
機関以外の協定締結
医療機関、宿泊療養
施設、検査機関を追
加
3/4
(都道府県
等は1/4)
1/2
(都道府県
等と折半)
負担・補助規定の新設
1/2
(都道府県等と
折半)
1/2
(都道府県等と一般市
町村が折半する場合、
1/3)
3/4
(都道府県等は
1/4)
3/4
(都道府県等は1/4)
3/4
(都道府県
は1/4)
※公費の中で
の負担割合
※ 地方公共団体が感染拡大防止措置に係る財源を確保しやすくなるよう、国庫補助負担率の嵩上げ規定及び地方債の発行に関する特例規定を創設。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号))
Ⅰ-計73
平時
新興感染症発生・まん延時
○ 協定締結医療機関の設置に要する費用
・ 改正感染症法では、平時からの協定締結医療機関の設置
についても、国及び都道府県が補助することができる旨の
規定を設けており、法施行に向けて、支援のあり方を検討
している。
○
→ 令和5年度補正予算に新興感染症対応力強化事業を計上等
○ 診療報酬
・ 新興感染症発生・まん延時における医療を行う体制を機
動的に構築する観点から、協定の締結を行う医療機関・薬
局・訪問看護事業所における感染対策について、中央社会保
険医療協議会において検討している。
○ 感染症対応人材の確保・育成
・ 協定締結医療機関の医療従事者等が適切に感染症対応を
行うことができるよう、厚生労働省の院内感染対策講習会
事業のほか、医療従事者等に対する研修等の支援のあり方
を検討している。
→ 令和5年度補正予算に新興感染症対応力強化事業を計上等
(院内感染対策講習会事業は令和6年度予算案に計上)
○ 独立行政法人福祉医療機構による優遇融資
・ 福祉医療機構(WAM)の医療貸付において、感染症対
策を伴う施設整備を行う医療施設等に対し、融資率等を優
遇する融資を実施している。(取扱期間:2030年3月31日まで)
※ 3か月を基本として想定
※ 病床確保を行う医療機関は外来も含めた収入、発熱外来のみを行
う医療機関は外来分の収入
○
医療措置協定の履行に要する費用
・ 改正感染症法では、協定締結医療機関が実施する医療措
置に要する費用について、国及び都道府県が財政支援を行
うこととしており、具体的な内容は、実際の感染症発生時
に、感染状況や感染症の特性等を踏まえ、検討する。
※ 改正前の感染症法の財政支援の多くは国の補助割合が2分の1(都道
府県2分の1)であるところ、新興感染症発生・まん延時に実施する協定
締結医療機関の医療措置に要する費用や流行初期医療確保措置に係る費
用の公費分は国の補助割合を4分の3(都道府県4分の1)としている。
○
診療報酬の特例措置や補助金による財政支援
新興感染症発生・まん延時
平時
流行初期医療確保措置
流行初期医療確保措置
・ 改正感染症法により、感染症の流行初期から病床確保や
発熱外来の感染症対応を行う医療機関(流行初期医療確保措置の
対象となる協定締結医療機関)に対して、診療報酬上乗せや補助金
等が充実するまでの一定期間※、感染症流行前と同水準の
収入を補償する(差額を公費・保険料により支払う)。
平時
補助金等(協定の履行に要する費用等)
(具体的な内容は、実際の感染症発生時に検討)
診療報酬(特例措置)
(具体的な内容は、実際の感染症発生時に検討)
協 定 締 結 医 療 機 関 の 施 設 ・ 設 備 整 備 (新興感染症対応力強化事業等)
診療報酬(平時)
(支援のあり方を検討)
感染症対応人材の確保・育成
(新興感染症対応力強化事業等)
福祉医療機構による優遇融資
(2030年3月31日まで)
医療機関等に対する財政支援規定
令和4年
改正感染症法
医療機関等に対する財政支援に係る費用負担については、現行、補助・負担割合を規定しているものについては、それを前
提とした上で、
① 設備整備については、対象施設に協定締結医療機関等を追加、
② 宿泊・自宅療養者の公費負担医療及び流行初期医療確保措置(費用は公費1/2、保険者拠出金1/2という
負担割合とする。)に関する負担規定を新設、
③ 協定締結医療機関等が実施する措置に関する補助規定を新設した。
★印は負担規定
現行
国の負担
・補助割合
感染症指定医療機
関等の設備整備
(第60条等)
入院措置
(第58条
第10号
等)★
検査
(第58条
第1号)
★
建物の立入
制限等の措置
(第58条
第8号等)★
消毒等の措置
(第58条
第5号等)★
宿泊・自宅
療養者の医療
(新設)★
協定締結医療機関等
が実施する措置
(新設)
流行初期医
療確保措置
(新設)★
1/2
3/4
1/2
1/2
1/2
規定なし
規定なし
規定なし
(都道府県と折半)
(都道府県
等は1/4)
(都道府県
等と折半)
(都道府県等と
折半)
(都道府県等と一般市
町村で折半する場合、
1/3)
補助の対象機関の拡大
改正案
国の負担
・補助割合
1/2(※)
※ 特定・第一種・第
二種感染症指定医療
機関以外の協定締結
医療機関、宿泊療養
施設、検査機関を追
加
3/4
(都道府県
等は1/4)
1/2
(都道府県
等と折半)
負担・補助規定の新設
1/2
(都道府県等と
折半)
1/2
(都道府県等と一般市
町村が折半する場合、
1/3)
3/4
(都道府県等は
1/4)
3/4
(都道府県等は1/4)
3/4
(都道府県
は1/4)
※公費の中で
の負担割合
※ 地方公共団体が感染拡大防止措置に係る財源を確保しやすくなるよう、国庫補助負担率の嵩上げ規定及び地方債の発行に関する特例規定を創設。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号))
Ⅰ-計73