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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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再編検討区域について
(「地域医療構想の進め方について」令和5年3月31日付け地域医療計画課長通知)
〈基本的な考え方〉
○ 2023年度末までに重点支援区域の設定の要否を判断した都道府県の割合を100%にするこ
とが求められているが、地域医療構想調整会議において重点支援区域申請を行う旨の合意を
得るため、協議前の再編の要否を含めた検討段階においても、一定程度のデータを用いた地
域の医療提供体制の分析等が必要である。
重点支援区域の申請の要否を判断するまでの支援として、再編の検討の初期段階における
複数医療機関の再編を検討する区域の支援を行う。
再編検討区域の支援に係る依頼をする段階において、重点支援区域への申請を前提とする
必要はない。
〈支援対象〉
○ 複数医療機関の再編を検討する事例を対象とし、単一医療機関の再編を検討する事例は対
象としない。
〈支援内容〉
○ 重点支援区域の申請の要否を判断するまでの支援を行うことが目的であり、技術的な支援
はその目的に必要な範囲で適切に行う。
〈留意事項〉
○ 支援を行っていることについて厚生労働省から公表することは差し控える。今後、全ての
都道府県に対して申請の意向を聞くことを予定。
再編計画の認定に基づく地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置
1.再編計画の認定について
医療介護総合確保法に基づく、地域医療構想調整会議の合意を得た複数医療機関の再編計画について、地方厚生(支)局長
が認定する制度。
<再編計画に記載する事項>
・再編の事業の対象とする医療機関に関する事項
・再編の事業の内容(再編前後の病床数及び病床機能等)
・再編の事業の実施時期
・再編事業を実施するために必要な資金、不動産に関する事項
<認定を受けた際に受けることができる措置>
・当該計画に基づき取得した不動産に対する税制優遇措置
(登録免許税、不動産取得税)
・当該計画に基づく増改築資金、長期運転資金に関する金融優
遇措置
2.税制上の優遇措置について
医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定の不
動産に係る登録免許税、不動産取得税を軽減する特例措置を講ずる。
【 登録免許税 】 ※令和3年度創設(令和5年3月31日まで)※令和8年3月31日まで延長
土地の所有権の移転登記 1,000分の10(本則:1,000分の20)
建物の所有権の保存登記 1,000分の2(本則:1,000分の4)
【不動産取得税】※令和4年度創設(令和6年3月31日まで)※令和6年度税制改正大綱において、令和8年3月31日まで延長する旨明記
課税標準について価格の2分の1を控除
Ⅰ-計12
(「地域医療構想の進め方について」令和5年3月31日付け地域医療計画課長通知)
〈基本的な考え方〉
○ 2023年度末までに重点支援区域の設定の要否を判断した都道府県の割合を100%にするこ
とが求められているが、地域医療構想調整会議において重点支援区域申請を行う旨の合意を
得るため、協議前の再編の要否を含めた検討段階においても、一定程度のデータを用いた地
域の医療提供体制の分析等が必要である。
重点支援区域の申請の要否を判断するまでの支援として、再編の検討の初期段階における
複数医療機関の再編を検討する区域の支援を行う。
再編検討区域の支援に係る依頼をする段階において、重点支援区域への申請を前提とする
必要はない。
〈支援対象〉
○ 複数医療機関の再編を検討する事例を対象とし、単一医療機関の再編を検討する事例は対
象としない。
〈支援内容〉
○ 重点支援区域の申請の要否を判断するまでの支援を行うことが目的であり、技術的な支援
はその目的に必要な範囲で適切に行う。
〈留意事項〉
○ 支援を行っていることについて厚生労働省から公表することは差し控える。今後、全ての
都道府県に対して申請の意向を聞くことを予定。
再編計画の認定に基づく地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置
1.再編計画の認定について
医療介護総合確保法に基づく、地域医療構想調整会議の合意を得た複数医療機関の再編計画について、地方厚生(支)局長
が認定する制度。
<再編計画に記載する事項>
・再編の事業の対象とする医療機関に関する事項
・再編の事業の内容(再編前後の病床数及び病床機能等)
・再編の事業の実施時期
・再編事業を実施するために必要な資金、不動産に関する事項
<認定を受けた際に受けることができる措置>
・当該計画に基づき取得した不動産に対する税制優遇措置
(登録免許税、不動産取得税)
・当該計画に基づく増改築資金、長期運転資金に関する金融優
遇措置
2.税制上の優遇措置について
医療機関の開設者が、医療介護総合確保法に規定する認定再編計画に基づく医療機関の再編に伴い取得した一定の不
動産に係る登録免許税、不動産取得税を軽減する特例措置を講ずる。
【 登録免許税 】 ※令和3年度創設(令和5年3月31日まで)※令和8年3月31日まで延長
土地の所有権の移転登記 1,000分の10(本則:1,000分の20)
建物の所有権の保存登記 1,000分の2(本則:1,000分の4)
【不動産取得税】※令和4年度創設(令和6年3月31日まで)※令和6年度税制改正大綱において、令和8年3月31日まで延長する旨明記
課税標準について価格の2分の1を控除
Ⅰ-計12