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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業
令和5年度補正予算額
1 事業の目的
72億円(5.0億円)※()内は前年度当初予算額
※令和4年度第二次補正予算額
9.2億円
平成25年に福岡市で発生した有床診療所の火災事故を踏まえ、医療機関等の入院患者の安全を確保するため、火災発
生時の初期消火を行うスプリンクラー等が設置されていない有床診療所等に対し、スプリンクラー整備等に対する支援
を行うものである。
(参考)
消防法改正概要(平成26年10月改正)
避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院におけるスプリンクラー設置基準の見直しが行われ、有床診療所については延べ面積
6,000㎡以上の施設に設置が義務付けられていたが、避難のために患者の介助が必要な有床診療所においては、原則として、延べ面積にか
かわらず、設置が義務づけられた。スプリンクラー設備の設置については令和7年6月末まで適用を猶予することとしている。 等
2 事業の概要・スキーム
3 実施主体等
スプリンクラーの設置等に必要な経費の補助を行う
消防法施行令の一部を改正する政令等により、新たにスプ
リンクラー等を整備する義務が生じた医療施設 等
4 補助率・基準単価等
種別
補助率
基準単価
通常型スプリンクラー
1/2
22,900円/㎡
水道連結型スプリンクラー
1/2
22,200円/㎡
パッケージ型自動消火設備
1/2
26,800円/㎡
消防法施行令第32 条適用設
備(※)
1/2
26,000円/㎡
加算
(※)消防法施行令(抄)
(基準の特例)
第32条
この節の規定は、消防用設備等
について、消防長又は消防署長が、
防火対象物の位置、構造又は設備の
消火ポンプユニット等を設置した
状況から判断して、この節の規定に
場合、
よる消防用設備等の基準によらなく
2,331,000円/施設
とも、火災の発生又は延焼のおそれ
-
が著しく少なく、かつ、火災等の災
害による被害を最少限度に止めるこ
-
とができると認めるときにおいては、
適用しない。
当該基準については令和2年度から
消火ポンプユニット等を設置した
場合、
2,331,000円/施設
Ⅰ-計53
令和5年度補正予算額
1 事業の目的
72億円(5.0億円)※()内は前年度当初予算額
※令和4年度第二次補正予算額
9.2億円
平成25年に福岡市で発生した有床診療所の火災事故を踏まえ、医療機関等の入院患者の安全を確保するため、火災発
生時の初期消火を行うスプリンクラー等が設置されていない有床診療所等に対し、スプリンクラー整備等に対する支援
を行うものである。
(参考)
消防法改正概要(平成26年10月改正)
避難のために患者の介助が必要な有床診療所・病院におけるスプリンクラー設置基準の見直しが行われ、有床診療所については延べ面積
6,000㎡以上の施設に設置が義務付けられていたが、避難のために患者の介助が必要な有床診療所においては、原則として、延べ面積にか
かわらず、設置が義務づけられた。スプリンクラー設備の設置については令和7年6月末まで適用を猶予することとしている。 等
2 事業の概要・スキーム
3 実施主体等
スプリンクラーの設置等に必要な経費の補助を行う
消防法施行令の一部を改正する政令等により、新たにスプ
リンクラー等を整備する義務が生じた医療施設 等
4 補助率・基準単価等
種別
補助率
基準単価
通常型スプリンクラー
1/2
22,900円/㎡
水道連結型スプリンクラー
1/2
22,200円/㎡
パッケージ型自動消火設備
1/2
26,800円/㎡
消防法施行令第32 条適用設
備(※)
1/2
26,000円/㎡
加算
(※)消防法施行令(抄)
(基準の特例)
第32条
この節の規定は、消防用設備等
について、消防長又は消防署長が、
防火対象物の位置、構造又は設備の
消火ポンプユニット等を設置した
状況から判断して、この節の規定に
場合、
よる消防用設備等の基準によらなく
2,331,000円/施設
とも、火災の発生又は延焼のおそれ
-
が著しく少なく、かつ、火災等の災
害による被害を最少限度に止めるこ
-
とができると認めるときにおいては、
適用しない。
当該基準については令和2年度から
消火ポンプユニット等を設置した
場合、
2,331,000円/施設
Ⅰ-計53