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資料(Ⅰ)地域医療計画課 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38529.html |
出典情報 | 令和5年度全国医政関係主管課長会議(3/29)《厚生労働省》 |
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を行ったところであり、調査結果等を踏まえ、必要な助言等を行う
予定。
③
地 域 医 療 構 想 の 今 後 の 進 め 方 に つ い て は 、 2025 年 ま で の 年 度 ご と
に 国・都 道 府 県・医 療 機 関 が そ れ ぞ れ 取 り 組 む 事 項 を 明 確 化 し 、国 に
お い て は 、都 道 府 県・構 想 区 域 の 病 床 機 能 等 の 状 況 の 見 え る 化 、構 想
区 域 の 効 果 的 な 事 例( 内 容 、検 討 プ ロ セ ス 等 )の 周 知 、医 療 提 供 体 制
上の課題や重点的な支援の必要性があると考えられる構想区域を設
定 し て ア ウ ト リ ー チ の 伴 走 支 援 の 実 施 な ど 、都 道 府 県 に お け る 地 域 の
実情に応じた取組を支援することとしている。
(3)新たな地域医療構想について
令 和 8( 2026)年 度 以 降 の 新 た な 地 域 医 療 構 想 に つ い て は 、今 後 、医
療 ・ 介 護 の 複 合 ニ ー ズ を か か え る 85 歳 以 上 人 口 の 増 大 や 現 役 世 代 の 減
少 に 伴 う 医 療 需 要 の 変 化 に 対 応 で き る よ う 、 2040 年 頃 を 視 野 に 入 れ つ
つ 、病 院 の み な ら ず 、か か り つ け 医 機 能 や 在 宅 医 療 、医 療・介 護 連 携 等
を含めた中長期的課題について整理して検討を行うこととされている。
(4)地域医療構想に関する支援策について
① 引き続き、
「病床機能再編支援事業」 、
「重点支援区域」
( 現 在 13 道
県 21 区 域 選 定 )、
「 再 編 検 討 区 域 」等 に よ り 支 援 し て い く 。各 都 道 府 県
におかれては、こうした支援を積極的な活用しながら、地域の実情を
踏まえ、地域医療構想の更なる推進に向けた取組をお願いしたい。
②
医療介護総合確保法に基づき、地方厚生(支)局長が認定した複数
医療機関の再編計画に基づき取得した不動産に係る登録免許税及び
不動産取得税の軽減措置を講じているため、こうした支援策も周知い
ただきたい。
③
民間医療機関に対して、外部環境分析の観点から地域医療構想に関
する情報提供を行い、その必要性について、民間医療機関の理解を深
め る た め 、 2023( 令 和 5 ) 年 1 月 の 事 務 連 絡 に よ り 、 地 方 銀 行 と の 連
携 を 含 む 医 療 機 関 向 け 勉 強 会 の 実 施 を 提 案 し た と こ ろ 、今 年 度 は 12 県
で 実 施( 予 定 )。令 和 6 年 度 も 引 き 続 き 必 要 な 協 力 を 行 う 予 定 で あ る た
め、各都道府県におかれては、開催に向けた検討をお願いする。
④
都 道 府 県 知 事 の 医 療 法 上 の 権 限 に つ い て 、令 和 5( 2023)年 3 月 31
日付け医政局長通知において、同一開設者又は異なる開設者による同
一医療圏内での医療機関の再編統合であって、認定再編計画の認定を
受け、病床数が増加されない場合には、勧告を行わない旨を新たに明
示しているので、ご留意いただきたい。
Ⅰ-計2
予定。
③
地 域 医 療 構 想 の 今 後 の 進 め 方 に つ い て は 、 2025 年 ま で の 年 度 ご と
に 国・都 道 府 県・医 療 機 関 が そ れ ぞ れ 取 り 組 む 事 項 を 明 確 化 し 、国 に
お い て は 、都 道 府 県・構 想 区 域 の 病 床 機 能 等 の 状 況 の 見 え る 化 、構 想
区 域 の 効 果 的 な 事 例( 内 容 、検 討 プ ロ セ ス 等 )の 周 知 、医 療 提 供 体 制
上の課題や重点的な支援の必要性があると考えられる構想区域を設
定 し て ア ウ ト リ ー チ の 伴 走 支 援 の 実 施 な ど 、都 道 府 県 に お け る 地 域 の
実情に応じた取組を支援することとしている。
(3)新たな地域医療構想について
令 和 8( 2026)年 度 以 降 の 新 た な 地 域 医 療 構 想 に つ い て は 、今 後 、医
療 ・ 介 護 の 複 合 ニ ー ズ を か か え る 85 歳 以 上 人 口 の 増 大 や 現 役 世 代 の 減
少 に 伴 う 医 療 需 要 の 変 化 に 対 応 で き る よ う 、 2040 年 頃 を 視 野 に 入 れ つ
つ 、病 院 の み な ら ず 、か か り つ け 医 機 能 や 在 宅 医 療 、医 療・介 護 連 携 等
を含めた中長期的課題について整理して検討を行うこととされている。
(4)地域医療構想に関する支援策について
① 引き続き、
「病床機能再編支援事業」 、
「重点支援区域」
( 現 在 13 道
県 21 区 域 選 定 )、
「 再 編 検 討 区 域 」等 に よ り 支 援 し て い く 。各 都 道 府 県
におかれては、こうした支援を積極的な活用しながら、地域の実情を
踏まえ、地域医療構想の更なる推進に向けた取組をお願いしたい。
②
医療介護総合確保法に基づき、地方厚生(支)局長が認定した複数
医療機関の再編計画に基づき取得した不動産に係る登録免許税及び
不動産取得税の軽減措置を講じているため、こうした支援策も周知い
ただきたい。
③
民間医療機関に対して、外部環境分析の観点から地域医療構想に関
する情報提供を行い、その必要性について、民間医療機関の理解を深
め る た め 、 2023( 令 和 5 ) 年 1 月 の 事 務 連 絡 に よ り 、 地 方 銀 行 と の 連
携 を 含 む 医 療 機 関 向 け 勉 強 会 の 実 施 を 提 案 し た と こ ろ 、今 年 度 は 12 県
で 実 施( 予 定 )。令 和 6 年 度 も 引 き 続 き 必 要 な 協 力 を 行 う 予 定 で あ る た
め、各都道府県におかれては、開催に向けた検討をお願いする。
④
都 道 府 県 知 事 の 医 療 法 上 の 権 限 に つ い て 、令 和 5( 2023)年 3 月 31
日付け医政局長通知において、同一開設者又は異なる開設者による同
一医療圏内での医療機関の再編統合であって、認定再編計画の認定を
受け、病床数が増加されない場合には、勧告を行わない旨を新たに明
示しているので、ご留意いただきたい。
Ⅰ-計2