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病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版- (119 ページ)

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出典情報 病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版-(9/2)《日本病院会》
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・災害状況により参集不可
能となる場合がある為
・災害状況により災害対策
本部長が判断する
・検討中であるが、
避難確保
計画の緊急連絡網を準用
中である・震災を想定し
たBCP を応用できると
考えているため
・主に地震を想定したBCP
の参集計画を準用
・地震(震度6 以上)のみ
参集

イ 風水害時参集計画の発動権者、発動時期、人員確保状況
ア)発動権者
基本的には災害対策の統括者である災害対策本部長であり、その趣旨の回答をいただいています。
ただし、休日、夜間での災害発生や災害対策本部長不在時の代行ということから、当直医師や事務長
等が発動権者に指定されています。
風水害等の災害対応は組織対応であるとともに、対応に当たっては、平素の組織系列とは異なるこ
ともあり得ることから、参集計画発動権限者及び代行者を風水害BCP に明記し、周知しておく必要
があります。

イ)発動時期
災害対策本部長の判断若しくは災害対策本部設置時という回答をいただいています。
風水害の状況は個々に異なり、対応も同様ですので、災害統括者が状況から判断するということに
なります。また、災害対策本部設置自体が、風水害対応を必要とする状況であることから、当該設置
とともに参集を発動し、迅速な人的資源確保を図る趣旨によるものです。
その他に、
「職員自らが非常事態宣言基準を満たす情報を知り得た場合」があります。いわゆる自
動参集であり、災害時の連絡等の手間を省き迅速な参集を図る意味で活用事例が多くあります。

ウ)緊急参集で必要とする活動人員確保の時期
1 時間以内、3 時間以内が多く回答されています。

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