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病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版- (12 ページ)

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出典情報 病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版-(9/2)《日本病院会》
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※ 1 浸水被害防止区域と要配慮者施設等事前許可制(特定都市河川浸水被害対策法第56 条等)
浸水被害防止区域とは、河川整備等の治水対策や、雨水を貯留・浸透させる流域対策を実施しても
浸水被害が高頻度で発生すると見込まれる地域において、高齢者等の要配慮者が予め被害を避けるこ
とができるようにすることを目的として、特定の行為について開発規制、建築規制を設ける区域。
水防法による洪水浸水区域指定制度は、区域内の避難体制の構築を推進する流域治水のソフト対策
であるのに対し、浸水被害防止区域制度は、開発規制等によるハード対策といえる。
浸水被害防止区域内の要配慮者利用施設建築については、施設等の盛土・切土等を伴う開発行為を
対象に、洪水等に対する土地の安全上必要な措置が講じているかを確認する事前許可が必要となる。

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