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病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版- (134 ページ)

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出典情報 病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版-(9/2)《日本病院会》
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質問

回答

〇計画の作成
計画作成の対象となる施設

浸水想定区域内又は土砂災害が警戒区域内に所在し、
「市町村
地域防災計画」に定められている要配慮者利用施設

要配慮者利用施設とは

社会福祉施設、学校、医療施設など、主に防災上の配慮(避難
に時間がかかる、支援が必要等)を要する人が利用する施設

計画の作成は施設の管理者、
所有者のどちらが行うべきか

風水害時に施設の危機管理において、適切な対応ができるよ
う、基本的には管理者が作成を行うことが望ましい

一つの建物に複数の施設が存在す 基本的にはそれぞれの施設において作成する必要がある。た
る場合、それぞれの施設が計画を だし、一つの事業者が運営し、複数施設をまとめて作成する
作成する必要があるのか
ことや、各施設の管理者が合同して作成することも可能。そ
の場合、施設職員の役割・体制、利用者の特性、風水害リスク
の違い、避難誘導、指揮系統などに注意して作成
自衛水防組織の設置

①自衛水防組織の設置は、水防法(第 15 条の 3)において努
力義務
②施設利用者の安全を確保するうえで、組織の設置が有効で
あり施設規模や運営状況等を踏まえて判断
③設置した場合は市町村への報告が必要となる

自衛水防組織の管理権限者・
統括管理者とは

管理権限者は施設の管理者又は所有者のことで、統括管理者
は管理権限者が定めた者
自衛水防組織の機能が有効に発揮できるよう指揮、命令、監
督等の権限を有す

避難確保計画に記載する事項
(水防法施行規則第16条)

①施設における風水害時の防災体制に関すること
②風水害時における施設利用者の避難誘導に関すること
③風水害時における避難の確保を図るための施設の整備に関
すること
④防災教育及び訓練に関する事項
⑤自衛水防組織を置く場合、その業務に関する事項
⑥風水害時の円滑かつ迅速な非難の確保を図るために必要な
事項

〇避難訓練
どのような訓練を行えばよいか

施設の風水害等危険特性を勘案し、必要と思われる訓練を実


火災や地震に関する訓練は行って 水防法により、風水害時の円滑かつ迅速な避難の確保のため、
いるが、別途風水害に関する訓練 避難確保計画に基づく避難訓練の実施が義務化されている。
も実施しなければならないのか
火災や地震を想定した訓練とは別で実施することが望ましい
が、風水害時を想定した訓練と共通する内容がある場合は、
避難確保計画に基づいた避難訓練とすることができる
訓練は毎年実施しなければならな 年度ごとに1 回以上実施
いのか
なお、大雨や台風等が発生しやすい 6 月から 10 月までの期
間に備えて実施することが望ましい

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