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病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版- (142 ページ)

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出典情報 病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版-(9/2)《日本病院会》
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〇地すべり
※土地の一部が地下水等に起因して
滑る自然現象又はこれに伴って
移動する自然現象

土砂災害防止対策基本 〇国土交通大臣
指針の作成
・土砂災害防止対策に関する基本的な事項
・基礎調査の実施について指針
・土砂災害警戒区域等の指定について指針
・土砂災害特別警戒区域内の建築物の移転等の指針
基礎調査の実施

〇都道府県
土砂災害警戒区域の指定等の土砂災害防止対策に必要な基礎調査の実


警戒区域の指定

〇都道府県知事
土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)
■急傾斜地の崩壊
①傾斜度が30 度以上で高さが5m以上の区域
② 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
③ 急傾斜地の下端から急傾斜地高さの 2 倍(50mを超える場合は 50
m)以内の区域
■土石流
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2
度以上の区域
■地滑り
イ 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区
域)
ロ 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超
える場合は250m)の範囲内の区域
土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
急傾斜崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさ
が、通常の建築物が土石等の移動に対して住民の生命又は身体に著しい
危害が生ずるおそれのある崩壊を生ずることなく耐えることのできる
力を上回る区域
※ただし、地滑りについては、地滑り地塊の滑りに伴って生じた土石等
により力が建築物に作用した時から30 分間が経過した時において建築
物に作用する力の大きさとし、地滑り区域の下端から最大で 60m範囲
内の区域

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