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病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版- (29 ページ)

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出典情報 病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版-(9/2)《日本病院会》
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2.病院等の災害時「防災拠点建築物」の機能維持確保を目的とした新築及び既存建物改修実施
方法
病院等防災拠点建築物の災害時機能維持確保を目的とした新築及び既存建物改修方法について、前
述の国土交通省住宅局から示された機能継続ガイドラインの内容を紹介します。
なお、赤字は筆者の補足です。
項目
1.ガイドラインの目的

新築の場合
既存の場合
①防災拠点等となる建築物(以下、 既存建築物については、
(各種制約
「防災拠点建築物」という)が大地 があるが)改修のみならず、増築
震に見舞われた場合(これに付随 (設備等の増設を含む)
、別棟の新
する津波を含む)に、倒壊・崩壊を 築又は一部機能移転を含めた幅広
防止するだけでなく、機能継続を い対応により、防災拠点建築物に
図るにあたり参考となる事項を記 なりうる。
載する。
②建築基準法は、建築物に関する
最低限の基準であり、大地震時に
は建築物の倒壊等の防止を目標と
するのに対し、防災拠点建築物に
は、これに留まらず、大地震後(浸
水後)に機能継続できるためのよ
り高い性能が求められる。

2.対象とする建築物

大地震時(風水害時)に地域防災計
画や組織の BCP に基づき防災拠
点として機能継続することが期待
される建築物であり、庁舎、避難
所、病院等を想定。

3.拠点機能

①防災拠点建築物の種類ごとに、 ①改修等の技術的な制約の下で改
機能継続を図ることが必要とされ 修等により確保が可能な機能の選
ると考えられる機能は、例えば以 択を図る。
②確保できない機能については、
下のようなものが考えられる。
・大地震時に指揮拠点となる建築 必要な機能が確保されない場合の
物:活動拠点室における災害対応 代替手段の確保、他の施設との連
・大地震時に避難所となる建築物: 携方法を計画するなど、より幅広
避難者の安全な受入れ
い検討が必要。
・大地震時に診療・治療の拠点と ③代替え等で必要な機能が確保で
なる建築物:負傷者や入院患者等 きないと判断される場合には、改
に対する診療・治療
修のみならず、増築、別棟の新築又
は一部機能移転を含めた検討を行
※設計ガイドラインの拠点機能の う。
定義
(主たる機能)
〇災害情報の収集・分析・広報伝
達、地区住民等の避難・救助や物資
調達・緊急輸送、応急復旧・復興、
二次災害防止対策等に際しての指
示機能

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