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病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版- (66 ページ)

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出典情報 病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版-(9/2)《日本病院会》
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設置場所・設置階

イ 風水害時の病院機能維持確保に係る非常用自家発電設備等の建築設備の浸水対策
災害拠点病院だけでなく、病院は地域における医療の防災拠点建築物であり、令和元年6 月国土交
通省住宅局「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン(新築版+追補版)
」の「8.設備
計画(耐震設計及びライフライン途絶対策)
、8.2 ライフラインの途絶等に対応した建築設備の機能
確保」において、津波により建築物の低層部等が浸水することを想定する場合、非常用発電設備等の
建築設備に関し、以下のような浸水対策を講じる必要があるとしています。
対策
内容
a 建築設備を想定される浸 ○防水扉の設置等による防水区画の形成
水深より高い位置や、浸水に ・電気設備が設置されている区画(電気室等)への浸水を防止する
耐えられる区画に設置
ため、当該区画の出入口に防水扉を設置するほか、外部から建築物
内への電源引込み口(配線を通すため壁又はスラブ等に設けられた
穴)
、配管の貫通部その他の開口部についても、止水処理材の充填
などにより浸水を防止する措置を講じる。
(特徴・留意点等)
・区画を形成する壁が鉄
筋コンクリート造等の水
圧に耐えうる強度である
必要がある。

(出典:国土交通省
「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001349327.pdf

b 建築設備自体を浸水に耐 ※調査しましたが、防水型の自家発電設備は確認できませんでし
えられる構造とする
た。
商品として、自家発収容箱というものがありましたが、防水性能
は確認できません。

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