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病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版- (41 ページ)

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出典情報 病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版-(9/2)《日本病院会》
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事業名

居住誘導区域等権利設定等促進事業
(防災移転支援事業)

防災のための集団移転促進事業に係る
国の財政上の特別措置等に関する法律
(以下「防集法」という)

都市再生特別措置法
根拠法

事業概要

洪水浸水想定区域等災害発生のおそ 災害が発生した地域又は洪水等浸水想
れのある地域に既に立地している住 定区域等災害危険区域のうち、住民の
宅や誘導施設(医療・福祉・商業施設 居住に適当でないと認められる区域内
等)について、立地適正化計画に定め にある住居の集団移転を促進するた
る都市機能誘導区域又は居住誘導区 め、市町村等が移転先の住宅団地等を
域内で、災害防止又は軽減を図るため 整備し移転を促進する事業
の措置が講じられた土地へ、市町村が
作成する居住誘導区域等権利設定等
促進計画(以下、
「防災移転支援計画」
という)に基づき移転を促進する事業
立地適正化計画策定済み市町村

①市町村
②都道府県
(広域見地から調整を図る必要がある
場合又は集団移転促進事業計画策定の
ために必要な事務実施体制を市町村が
確保できない場合)
③独立行政法人都市再生機構
(事業主体である市町村又は都道府県
からの委託に基づく)

①市町村が土地・建物の所有権等の権
利移転や登記手続き等を一括代行
②土地取得等権利設定に係る登録免
許税の特例措置
③土地等不動産取得に伴う固定資産
税の減免措置(5 分の1 控除)

防災集団移転促進事業費補助金交付要
綱に基づき、国が事業経費を支援
①事業計画等策定経費2 分の1
②移転先住宅団地造成等経費4 分の3

事業実施主体

事業助成

防災集団移転促進事業
(防集事業)

以上2 つの防災移転事業のうち、防災集団移転促進事業は、災害ハザード地域にある住居の集団移
転を対象としています。
居住誘導区域等権利設定等促進事業(防災移転支援事業)は、病院等の都市機能上重要な施設で、
洪水浸水想定区域等災害危険区域内に所在している施設の移転を促進する事業ですので、移転を検討
されている病院等は所在地市町村に問い合わせてください。
移転先は、市町村の策定している立地適正化計画上の都市機能誘導区域内で災害等措置がなされて
いる地域となります。

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