病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版- (143 ページ)
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出典情報 | 病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版-(9/2)《日本病院会》 |
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内容
土砂災害警戒区域
〇急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害
が生じるおそれがあると認められる区域
〇都道府県知事が地区指定
①市町村地域防災計画に基づく計画区域ごとの避難の呼びかけ等警戒
避難体制の整備
②要配慮者利用施設の避難確保計画の作成と避難訓練の実施
③市町村の土砂災害ハザードマップによる周知の徹底
④宅地建物取引における警戒区域である旨の重要事項説明
土砂災害特別警戒区域
〇急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の
生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると求められる区域
〇都道府県知事が地区指定
①特定開発行為に対する許可制
住宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害時要援護
者施設の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するため
の自ら施行しようとする対策工の計画が、安全を確保するために必要
な技術基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って
許可
②建築物の構造の規制
区域内の建築物の建築等着手前に、建築物構造が土砂災害を防止・軽
減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請
書を提出し、建築主事の確認を受けることが必要
〇建築物の移転等の勧告及び支援措置
特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減の
ための措置について都道府県知事に勧告権を付与
移転等に当たっては融資措置がある
③宅地建物取引における警戒区域である旨の重要事項説明
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