病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版- (14 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 病院等における風水害BCPガイドライン-補遺・改訂版-(9/2)《日本病院会》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
水防法又は土砂災害防止法に基づき、洪水等浸水想定区域等に所在し、市町村地域防災計画に定
められた医療機関等の要配慮者利用施設については、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務
づけられています。
そして、前述の「流域治水関連法」の制定により、水防法及び土砂災害防止法の一部が改正され、
医療機関管理者等が作成した洪水時等における避難確保計画について報告を受けた市町村長が当該
施設管理者等に対して、避難確保計画の実効性を高めるため、必要な助言又は勧告をすることができ
る制度が創設されました。以下がその概要です。
以上のように、要配慮者利用施設の避難確保計画の実効性を高めるため、市町村長の助言・勧告が
定められたところですが、参考として要配慮者利用施設の避難確保計画の作成期限の定めはありませ
んが、国土交通省の作成した「水防災意識社会の再構築に向けた緊急行動計画」においては、
「2021
年度までに対象の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成・避難訓練を実施」を目標とすると
されています。
(国土交通省「水防災意識社会の再構築に向けた緊急行動計画」
)
https://www.mlit.go.jp/river/mizubousaivision/pdf/koudoukeikaku_190129.pdf
10