保険局国民健康保険課説明資料(参考資料)[18.4MB] (125 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
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特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針(平成20年3月厚生労働省告示第150号)
第2 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項
一 特定健康診査の実施に係る目標
令和11年度における特定健康診査の実施率を70%以上にすること。
各保険者の目標は次の区分に応じてそれぞれに掲げる値を踏まえて設定すること。
1 健康保険組合(健康保険法(略)第11条第1項の規定により設立されたものに限る。)及び法第7条第2項に規定する共済組合の
加入者に係る特定健康診査の実施率90%以上
2 健康保険組合(健康保険法第11条第2項の規定により設立されたものに限る。)及び日本私立学校振興・共済事業団の加入者に係
る特定健康審査の実施率85%以上
3 国民健康保険組合の加入者に係る特定健康診査の実施率70%以上
4 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の加入者に係る特定健康診査の実施率65%以上
5 市町村国保の加入者に係る特定健康診査の実施率60%以上
二 特定保健指導の実施に係る目標
令和11年度における特定保健指導の実施率を45%以上にすること。
各保険者の目標は、次の区分に応じてそれぞれに掲げる値を踏まえて設定すること。
1 市町村国保の加入者に係る特定保健指導の実施率60%以上
2 健康保険組合(健康保険法第11条第1項の規定により設立されたものに限る。)の加入者に係る特定保健指導の実施率55%以上
3 法第7条第2項に規定する共済組合の加入者に係る特定保健指導の実施率45%以上
4 全国健康保険協会が管掌する健康保険の加入者に係る特定保健指導の実施率35%以上
5 健康保険組合(健康保険法第11条第2項の規定により設立されたものに限る。)、船員保険、国民健康保険組合及び日本私立学校振
興・共済事業団の加入者に係る特定保健指導の実施率30%以上
三 特定健康診査等の実施の成果に係る目標
令和11年度において、平成20年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率(特定保健指導対象者の減少率
をいう。)を25%以上にすること。
各保険者は当該数値を必ずしも目標として設定する必要はないが、特定健康診査等の対象者におけるメタボリックシンドロームの該
当者及び予備群の構成割合や減少率を基に、各保険者において、特定健康診査等の効果の検証や効率的な対策の検討を行うことは重要
であることから、各保険者がこれらの数値を把握し、保健事業に活用することが望ましい。
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