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保険局国民健康保険課説明資料(参考資料)[18.4MB] (134 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成一六年七月三十日厚生労働省告示第三百七号)
1.背景と目的

保健事業をめぐる動向を踏まえ、生活習慣病対策をはじめとして、被保険者の自主的な健康増進及び疾病予防の取組について、市町村及び組合がその支援
の中心となって、都道府県とも連携し、被保険者の特性を踏まえた効果的かつ効率的な保健事業を展開することを目指す。
2.保健事業の基本的な考え方

役割
市町村及び組合の役割の重視







様々な実施主体と連携しながら、被保険者の自主的な健康増進と疾病
予防の取組を支援
高齢者の心身の特性に応じた事業の実施にあたり、高齢者の医療の確
保に関する法律の高齢者保健事業及び介護保険法の地域支援事業の
一体的実施に努めること
地域特性に配慮した被保険者の特性に応じた保健事業の実施。被用者
保険の被保険者及び被扶養者の保健事業への参加促進のため、保険
者協議会等の活用などにより他の医療保険者等との連携などを工夫する
こと
禁煙の推進、身体活動の機会の提供、医療機関への受診勧奨など、被
保険者の健康を支え、それを守るための環境整備に努めること

運営

7.都道府県の役割



健康課題や保健事業の状況を把握し、都道府県健康増進計画と都道府県医療費適正化計画を踏まえ、市町村等における保健事業運営
が健全に行われるよう、必要な助言及び支援を行うなど積極的な役割を果たすこと。
当該事業の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整、専門的な技術や知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な支援
を行うこと。都道府県内の市町村に対し、被保険者の診療情報明細書等の情報提供を求めることができる

8.国民健康保険団体連合会の役割


在宅保健師等の派遣、専門的な技術や知識を有する保健師等による保健事業従事者に対する研修の実施等、市町村及び組合が行う保健
事業のPDCAサイクルに係る取組等を支援する事業を行う。これらを活用することにより保健事業の充実を図る。都道府県等の地域において共
同事業を行う場合の積極的な国民健康保険団体連合会との連携を図る。

4.国保データベース(KDB)システム等を活用した高齢者保健事業等に関する情報の授受

健康・医療情報の活用およびPDCAサイクルに沿った事業運営


健康・医療情報を活用して、PDCAサイクルに沿った事業運営。費用対
効果の観点も考慮

市町村及び組合の特性に応じた事業運営








地域の特性、医療費の傾向等の分析を行い、被保険者のニーズ把握、
分析結果を踏まえて優先順位や課題を明確にし、市町村等の特性に応
じた効果的かつ効率的な保健事業の実施に努めること
保健事業の実施にあたり、都道府県等と連携し、地域ごとの医療費の特
性や健康課題について共通認識を持ち、地域の特性に応じた保健事業
を実施に努めること
地域の特性の分析やそれに応じた課題に対する保健事業の企画及び実
施にあたり、健康増進法等に基づく地域における他の保健事業や介護保
険事業に基づく事業と積極的な連携及び協力を図り、都道府県等との連
携及び協力すること
保険者協議会等の場を活用し、各種行事や専門職研修等の共同実施、
施設や保健師等の物的・人的資源の共同利用など、効率的な事業の実
施に努めること

事業

5.保健事業の実施計画(データヘルス計画)の策定、実施及び評価

実施計画の
策定

きめ細かい保健指導の重視

事業の評価

事業の見直し

計画期間、他
の計画との関係


6.事業運営上の留意事項

保健事業
担当者

実施体制
の整備等

市町村が運
営している診
療施設等の
活用

3.保健事業内容

生活習慣病対策としての発症予防と重症化予防の推進
特定健康診査及び特定保健指導の実施

実施計画に基
づく事業の実施

健康診査

訪問指導

健康診査後の通知

健康教育

保健指導

健康相談

地域におけ
る組織的な
取り組みの
推進

委託事業
者の活用

健康情報
の継続的な
管理

健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力について
の支援
社会情勢の変化等に対応した保健事業


被保険者の健康課題や属性の分析等を踏まえて事業を選択することを前提に、
適正な医薬品の使用の啓発・普及やフレイル対策、若年層対策等の取組の実施
に努めること

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