保険局国民健康保険課説明資料(参考資料)[18.4MB] (89 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
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【指標③ :決算補填等目的の法定外一般会計繰入の解消等】
令和7年度実施分
令和6年度実施分
決算補填等目的の法定外一般会計繰入の解消等
(令和4年度の実施状況を評価)
配点 該当数 達成率
決算補填等目的の法定外一般会計繰入の解消等
(令和5年度の実施状況を評価)
配点 該当数 達成率
① 都道府県内の全ての市町村について、市町村
指標①に該当している場合
30
19
40%
① 都道府県内の全ての市町村について、市町村
指標①に該当している場合
30
20
43%
② ①の基準は満たさないが、都道府県内の全て
の市町村のうち8割以上の市町村について、市
町村指標①又は②に該当している場合
10
22
47%
② ①の基準は満たさないが、都道府県内の全て
の市町村のうち8割以上の市町村について、市町
村指標①又は②に該当している場合
10
19
40%
③ 都道府県内の全ての市町村のうち1割以上の
市町村について、市町村指標⑤、⑥、⑦、⑧又
は⑨に該当している場合
-30
9
19%
③ 都道府県内の全ての市町村のうち1割以上の
市町村について、市町村指標③、④、⑤、⑥又は
⑦に該当している場合
-30
7
15%
11%
④ ③の基準は満たさないが、都道府県内の全て
の市町村のうち0.5割以上の市町村について、市
町村指標③、④、⑤、⑥又は⑦に該当している場
合
-10
4
9%
4%
⑤ 令和6年9月末時点で、都道府県内の全ての市
町村のうち1割以上の市町村が、赤字削減・解消
計画の解消予定年度が令和8年度までになってい
ない場合。
ただし、解消予定年度を令和9年度以降とし
ていた計画策定対象市町村が解消予定年度を令和
8年度までに変更し、1割以上純減した場合を除
く(令和5年10月~令和6年9月に提出された変
更計画が対象)。
-10
5
11%
⑥ 令和6年度以降に係る、都道府県内の計画策
定対象市町村の赤字削減・解消計画について、取
りまとめ及び公表を行っていない場合
-30
1
2%
④ ③の基準は満たさないが、都道府県内の全て
の市町村のうち0.5割以上の市町村について、市
町村指標⑤、⑥、⑦、⑧又は⑨に該当している
場合
⑤ 令和5年9月末時点で、都道府県内の全ての
市町村のうち1割以上の市町村が、赤字削減・解
消計画の解消予定年度が令和8年度までになって
いない場合。
ただし、解消予定年度を令和9年度以降とし
ていた計画策定対象市町村が解消予定年度を令
和8年度までに変更し、1割以上純減した場合
を除く(令和4年10月~令和5年9月に提出さ
れた変更計画が対象)。
-10
-10
5
2
【令和7年度指標の考え方】
○
○
令和6年度以降の都道府県運営方針に基づく取組(公表)を評価する。
市町村指標の見直しに伴い指標を見直す。
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