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保険局国民健康保険課説明資料(参考資料)[18.4MB] (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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令和7年度都道府県取組評価分

【指標③ :決算補填等目的の法定外一般会計繰入の解消等】

令和7年度実施分

令和6年度実施分
決算補填等目的の法定外一般会計繰入の解消等
(令和4年度の実施状況を評価)

配点 該当数 達成率

決算補填等目的の法定外一般会計繰入の解消等
(令和5年度の実施状況を評価)

配点 該当数 達成率

① 都道府県内の全ての市町村について、市町村
指標①に該当している場合

30

19

40%

① 都道府県内の全ての市町村について、市町村
指標①に該当している場合

30

20

43%

② ①の基準は満たさないが、都道府県内の全て
の市町村のうち8割以上の市町村について、市
町村指標①又は②に該当している場合

10

22

47%

② ①の基準は満たさないが、都道府県内の全て
の市町村のうち8割以上の市町村について、市町
村指標①又は②に該当している場合

10

19

40%

③ 都道府県内の全ての市町村のうち1割以上の
市町村について、市町村指標⑤、⑥、⑦、⑧又
は⑨に該当している場合

-30

9

19%

③ 都道府県内の全ての市町村のうち1割以上の
市町村について、市町村指標③、④、⑤、⑥又は
⑦に該当している場合

-30

7

15%

11%

④ ③の基準は満たさないが、都道府県内の全て
の市町村のうち0.5割以上の市町村について、市
町村指標③、④、⑤、⑥又は⑦に該当している場


-10

4

9%

4%

⑤ 令和6年9月末時点で、都道府県内の全ての市
町村のうち1割以上の市町村が、赤字削減・解消
計画の解消予定年度が令和8年度までになってい
ない場合。
ただし、解消予定年度を令和9年度以降とし
ていた計画策定対象市町村が解消予定年度を令和
8年度までに変更し、1割以上純減した場合を除
く(令和5年10月~令和6年9月に提出された変
更計画が対象)。

-10

5

11%

⑥ 令和6年度以降に係る、都道府県内の計画策
定対象市町村の赤字削減・解消計画について、取
りまとめ及び公表を行っていない場合

-30

1

2%

④ ③の基準は満たさないが、都道府県内の全て
の市町村のうち0.5割以上の市町村について、市
町村指標⑤、⑥、⑦、⑧又は⑨に該当している
場合
⑤ 令和5年9月末時点で、都道府県内の全ての
市町村のうち1割以上の市町村が、赤字削減・解
消計画の解消予定年度が令和8年度までになって
いない場合。
ただし、解消予定年度を令和9年度以降とし
ていた計画策定対象市町村が解消予定年度を令
和8年度までに変更し、1割以上純減した場合
を除く(令和4年10月~令和5年9月に提出さ
れた変更計画が対象)。

-10

-10

5

2

【令和7年度指標の考え方】



令和6年度以降の都道府県運営方針に基づく取組(公表)を評価する。
市町村指標の見直しに伴い指標を見直す。

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