保険局国民健康保険課説明資料(参考資料)[18.4MB] (190 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html |
出典情報 | 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》 |
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○
保険料率の統一後に市町村に剰余金額が生じた場合に、翌々年度の納付金算定において調整する
ことで統一保険料率を維持。国保運営方針にも記載。
翌々年度納付金算定における調整イメージ
○ N年度の決算でA県B市において剰余金が発生
○ N+2年度の納付金算定において、以下の通り算定。
・ 各市町村の納付金(d)の算定:B市の納付金額にN年度の剰余金額を加算
・ 標準保険料率の算定に必要な保険料総額(e)の算定:B市はN年度の剰余金額を減算
※ 市町村剰余金の精算により生じる県剰余金の活用方法については市町村と協議して決定。
(県剰余金については翌々年度以降の県全体の納付金減算や財政調整事業への積立を検討)
N年度
A市納付金
B市納付金
B市剰余金
B市納付金の内、
N年度のB市剰余金による
N+2年度
A市納付金
B市納付金
加算部分(c)⇒(d)
佐賀県国保運営方針(抄)
第3 市町における保険税の標準的な算定方法に関する事項
3 標準的な保険税算定方式等
(11)過年度国保事業費納付金の精算
令和9年度の国民健康保険の一本化後は、税収の完全相互扶助の実施にあたり、国保事業費納付金の精算を実施す
る。市町ごとの国保事業費納付金に係る精算額は、翌々年度の納付金に加算する。
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