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保険局国民健康保険課説明資料(参考資料)[18.4MB] (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54381.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2025年3月13日開催 3/13)《厚生労働省》
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【固有指標① 保険料(税)収納率】

令和7年度市町村取組評価分

令和7年度実施分

令和6年度実施分
保険料(税)収納率(令和4年度実績を評価)

配点

該当数 達成率

① 現年度分の収納率が令和4年度の市町村規模別の全自治体上
位3割又は上位5割に当たる収納率を達成している場合

5万~10万人
94.29%(令和4年度上位3割)
93.11%(令和4年度上位5割)

3千人~1万人

96.96%(令和4年度上位3割)
96.19%(令和4年度上位5割)

上位
3割
50
or

94.36%(令和5年度上位3割)
93.75%(令和5年度上位5割)

520

29.9%

5万~10万人

94.35%(令和5年度上位3割)
93.68%(令和5年度上位5割)

上位
3割
50
or

527

30.3%

上位
5割
35

350

20.1%

1万人~5万人

上位
5割
35

349

20.0%

95.89%(令和5年度上位3割)
94.98%(令和5年度上位5割)
3千人~1万人

96.78%(令和5年度上位3割)
95.97%(令和5年度上位5割)

3千人未満

3千人未満

98.46%(令和5年度上位3割)
97.61%(令和5年度上位5割)

98.68%(令和4年度上位3割)
97.74%(令和4年度上位5割)

② 前年度(令和3年度)実績と比較し現年度分の収納率が1ポ
イント以上向上している場合(令和3年度及び令和4年度の収
納率が99%以上である場合を含む)

該当数 達成率

10万人以上

1万人~5万人
96.02%(令和4年度上位3割)
95.10%(令和4年度上位5割)

配点

① 現年度分の収納率が令和5年度の市町村規模別の全自治体上
位3割又は上位5割に当たる収納率を達成している場合

10万人以上
94.59%(令和4年度上位3割)
93.64%(令和4年度上位5割)

保険料(税)収納率(令和5年度実績を評価)

25

194

11.1%

② 前年度(令和4年度)実績と比較し現年度分の収納率が1ポ
イント以上向上している場合(令和4年度及び令和5年度の収
納率が99%以上である場合を含む)

25

236

13.6%

10

379

21.8%

③ ②の基準は達成していないが、令和3年度実績と比較し収納
率が0.5ポイント以上向上している場合(①で上位3割の収納
率を達成している自治体において、収納率が令和3年度以上の
値となっている場合を含む)

10

334

19.2%

③ ②の基準は達成していないが、令和4年度実績と比較し収納
率が0.5ポイント以上向上している場合(①で上位3割の収納
率を達成している自治体において、収納率が令和4年度以上の
値となっている場合を含む)

④ ②及び③の基準は達成していないが、令和2年度から令和4
年度の3か年平均の収納率が①の基準の上位5割の収納率を満
たしている場合

5

521

29.9%

④ ②及び③の基準は達成していないが、令和3年度から令和5
年度の3か年平均の収納率が①の基準の上位5割の収納率を満
たしている場合

5

469

26.9%

⑤ 滞納繰越分の収納率が令和3年度実績と比較し、5ポイント以
上向上している場合(令和3年度及び令和4年度の滞納繰越分
の収納率が99%以上、又は滞納繰越分がない場合を含む)

25

290

16.7%

⑤ 滞納繰越分の収納率が令和4年度実績と比較し、5ポイント以
上向上している場合(令和4年度及び令和5年度の滞納繰越分
の収納率が99%以上、又は滞納繰越分がない場合を含む)

25

274

15.7%

⑥ ⑤の基準は達成していないが、滞納繰越分の収納率が令和3
年度実績と比較し、2ポイント以上向上している場合

10

258

14.8%

⑥ ⑤の基準は達成していないが、滞納繰越分の収納率が令和4
年度実績と比較し、2ポイント以上向上している場合

10

241

13.8%

⑦ ⑤及び⑥の基準は達成していないが、滞納繰越分の収納率が
令和3年度実績と比較し、1ポイント以上向上している場合



165

9.5%

⑦ ⑤及び⑥の基準は達成していないが、滞納繰越分の収納率が
令和4年度実績と比較し、1ポイント以上向上している場合



178

10.2%

※令和6年能登半島地震の影響を鑑み、石川県内の一部市町村について
特例措置を適用しているため、上位3割及び上位5割の該当数が市町村
数の3割及び5割より多くなっている。

【令和7年度指標の考え方】
○ 年度の更新を行う。

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