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令和5年度厚生労働科学研究の概要 (59 ページ)
出典
公開元URL | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239529 |
出典情報 | 「令和5年度厚生労働科学研究」に関する御意見募集について(8/5)《厚生労働省》 |
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20.エイズ対策政策研究事業
1.研究事業の目的・目標
【背景】
日本における新規 HIV 感染者及びエイズ患者の年間報告数の合計は、2016 年から 2020 年ま
で4年連続で減少している一方、検査を受けないままエイズを発症して報告される割合は全体
の約3割を占めている。また、2015 年の WHO のガイドラインでは、免疫状態にかかわらず、
早期に治療を開始することで自らの予後を改善するのみならず、他者への感染をも防げること
が明らかとなり、診断後即治療を開始することが強く推奨された。これらの状況を鑑み、わが
国では HIV 感染症の早期発見・早期治療に向けたさらなる対策が求められている。
また、血液製剤により HIV に感染した者については、HIV 感染症に加え、血友病、C型肝炎
ウイルス感染の合併が有り、極めて複雑な病態への対応が必要である。加えて抗 HIV 療法の進
歩により、長期療養に伴う新たな課題も生じている。
わが国におけるエイズ対策は、
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感
染症法)」(平成 10 年法律第 114 号)に基づき策定される「後天性免疫不全症候群に関する特
定感染症予防指針(エイズ予防指針)」(平成 30 年1月 18 日告示)に沿って展開されている。
本研究事業では、エイズ予防指針に基づく対策を推進するため、社会医学、疫学等の観点から、
HIV 感染予防や継続可能な治療体制の確立、早期発見に結びつく普及啓発など、エイズ対策を
総合的に推進するための研究を実施する。
【事業目標】
エイズ予防指針に基づく対策を推進するため、これまでの事業や研究の現状を整理し、効果
等について検証するとともに、継続すべき対策や新たに実施すべき対策を立案する。これらを
踏まえわが国におけるエイズ対策を統合的に推進することによって、新規 HIV 感染者数を減
少させるとともに、検査を受けないままエイズを発症して報告される者の割合を減少させるこ
と、また、診断された HIV 感染者・エイズ患者に対して適切な医療を提供できる体制を整備す
ることを目標とする。
【研究のスコープ】
・発生の予防及びまん延の防止に関する研究:より効果的な普及啓発、HIV 検査の受検勧奨の
方法
・検査体制の対策、の立案
・医療の提供に関する研究:HIV・エイズ医療体制の均てん化や合併症対策の立案
【期待されるアウトプット】
HIV・エイズ及びその合併症等に関する包括的な医療体制の構築、最新の知見を検討し、診
療ガイドラインの作成・改訂や、新規感染者数の減少に繋がる施策を検討する上で基盤となる
科学的根拠を構築する。また、エイズ予防指針の見直しに向けた早期治療による医療経済的な
効果の算出や長期療養・在宅療養支援体制構築のための基礎的なデータを提供する。
【期待されるアウトカム】
上記事業目標の達成により、エイズ予防指針の見直しに向けて、HIV 感染者の早期の捕捉率
を向上させ、早期治療、長期療養・在宅療養支援体制を推進するとともに、種々の合併症等へ
の対応を含めた、継続的な治療の提供が可能な体制を構築する。
2.これまでの研究成果の概要
○ HIV 治療ガイドライン改正(令和2年度)
○ エイズ拠点病院案内作成・改正(令和3年度)
3.令和5年度に継続課題として優先的に推進するもの
○「HIV 感染血友病患者に対する悪性腫瘍スクリーニング法と非侵襲的治療法の確立のための
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1.研究事業の目的・目標
【背景】
日本における新規 HIV 感染者及びエイズ患者の年間報告数の合計は、2016 年から 2020 年ま
で4年連続で減少している一方、検査を受けないままエイズを発症して報告される割合は全体
の約3割を占めている。また、2015 年の WHO のガイドラインでは、免疫状態にかかわらず、
早期に治療を開始することで自らの予後を改善するのみならず、他者への感染をも防げること
が明らかとなり、診断後即治療を開始することが強く推奨された。これらの状況を鑑み、わが
国では HIV 感染症の早期発見・早期治療に向けたさらなる対策が求められている。
また、血液製剤により HIV に感染した者については、HIV 感染症に加え、血友病、C型肝炎
ウイルス感染の合併が有り、極めて複雑な病態への対応が必要である。加えて抗 HIV 療法の進
歩により、長期療養に伴う新たな課題も生じている。
わが国におけるエイズ対策は、
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感
染症法)」(平成 10 年法律第 114 号)に基づき策定される「後天性免疫不全症候群に関する特
定感染症予防指針(エイズ予防指針)」(平成 30 年1月 18 日告示)に沿って展開されている。
本研究事業では、エイズ予防指針に基づく対策を推進するため、社会医学、疫学等の観点から、
HIV 感染予防や継続可能な治療体制の確立、早期発見に結びつく普及啓発など、エイズ対策を
総合的に推進するための研究を実施する。
【事業目標】
エイズ予防指針に基づく対策を推進するため、これまでの事業や研究の現状を整理し、効果
等について検証するとともに、継続すべき対策や新たに実施すべき対策を立案する。これらを
踏まえわが国におけるエイズ対策を統合的に推進することによって、新規 HIV 感染者数を減
少させるとともに、検査を受けないままエイズを発症して報告される者の割合を減少させるこ
と、また、診断された HIV 感染者・エイズ患者に対して適切な医療を提供できる体制を整備す
ることを目標とする。
【研究のスコープ】
・発生の予防及びまん延の防止に関する研究:より効果的な普及啓発、HIV 検査の受検勧奨の
方法
・検査体制の対策、の立案
・医療の提供に関する研究:HIV・エイズ医療体制の均てん化や合併症対策の立案
【期待されるアウトプット】
HIV・エイズ及びその合併症等に関する包括的な医療体制の構築、最新の知見を検討し、診
療ガイドラインの作成・改訂や、新規感染者数の減少に繋がる施策を検討する上で基盤となる
科学的根拠を構築する。また、エイズ予防指針の見直しに向けた早期治療による医療経済的な
効果の算出や長期療養・在宅療養支援体制構築のための基礎的なデータを提供する。
【期待されるアウトカム】
上記事業目標の達成により、エイズ予防指針の見直しに向けて、HIV 感染者の早期の捕捉率
を向上させ、早期治療、長期療養・在宅療養支援体制を推進するとともに、種々の合併症等へ
の対応を含めた、継続的な治療の提供が可能な体制を構築する。
2.これまでの研究成果の概要
○ HIV 治療ガイドライン改正(令和2年度)
○ エイズ拠点病院案内作成・改正(令和3年度)
3.令和5年度に継続課題として優先的に推進するもの
○「HIV 感染血友病患者に対する悪性腫瘍スクリーニング法と非侵襲的治療法の確立のための
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